
お世話になります。
63歳の叔父の家庭の件で質問させていただきます
叔父の家庭
・収入は年金のみ
一昨年までは140円/年
去年は270万円/年
でした
・家族は3人 55才専業主婦 22歳大学生 (2人の扶養家族)
です
去年の4月からは12カ月間で健保納付金は8万円/年程度
(月に6500円程度) でしたが
今年の4月以降は月額にして31000円程度にはねあがりました
(例えば今年の9月分は31200円)
年収(年金)が 140 → 270万円 にあがっただけで
いきなり5倍にもなるものなのでしょうか
叔父は市役所に行って、計算根拠を聞いたとのことですが
根拠式の是非はさておき、5倍にもなることにどうも
納得がいかないようです
保険計算等に詳しいかたや同様な経験者にお聞きしたいので
宜しくお願い致します
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険料(税)は、前年度所得・資産・世帯割(平等割)、被保険者(均等割)数により計算しますが、所得が低い場合は最大7割の減免があります。
一昨年までは140円/年の所得となっていますので、この所得で被保険者が3人なら減額の対象となっていると思います。
昨年度の収入が270万円なら、減免対象から外れ保険料(税)全額が請求されます・
どちらにお住まいか判りませんが、各自治体のおおよその保険料額は
世帯割(平等割)が世帯あたり3万円程度
保険者(均等割)1人あたり2万8千円×3=8万4千円
所得割額 {{所得202万(収入270万円-63万(控除額))}-{(33万円(基礎控除))}×10%=16万9千円
となるので、年額が28万3千円くらいになります。
これに介護保険料2千5百円×2人×12ヶ月=6万円が加算され、年額34万程度です。
これには資産割が含まれていないのですが、
年収(年金)が 140 → 270万円 にあがっただけで、いきなり5倍にもなるものなのではなく
減免措置のない、正規の金額に戻ったと考えられます。
No.5
- 回答日時:
国保の納付書に計算式載っていますよ。
たいてい
1)国保該当者のH19年の所得の数%
2)国保該当者の土地建物の評価額の数%
3)国保該当者1人につき数万
4)1世帯あたり数万
の合計年間の国保税です。
これを便宜上世帯主あてに納付書を送っています。
なので
63歳の叔父の所得だけでなく
55才専業主婦
もしくは
22歳大学生
の所得が増えれば国保税もUPしまし。
この1)~4)の項目毎に金額が載ってい
ますけど。しかも国保該当者ごとに。
ですので昨年の納付書と今年の納付書みれば
一目瞭然です。
No.4
- 回答日時:
後期高齢者支援金等賦課額分の影響もあるのかなぁと思いますが。
平成20年度からは、後期高齢者保険制度が始まり、これに対する各保険組合へ負担金が発生し、その分を保険料として徴収しているので、収入が増えなくても保険料は増額していると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
軽減の対象からはずれれば、数倍の変動はありえます。
たとえば63歳で140万の年金収入があると、公的年金控除を引いた所
得は67.5万円です。横手市や大阪市では3人世帯でこの所得なら5割
の軽減ですね。収入が270万になれば所得は165万と3倍になり、軽減
の対象からも外れます。世帯割額や人数割額は2倍、所得割額はたい
てい所得額から33万円くらい控除して定率掛けるから、4倍と軽減の
なくなった分で8倍になる計算です。比率によっては最終的に5倍っ
てのもアリです。
お住まいの自治体で、国民健康保険料の軽減措置がどうなってるか
がポイントですね。
No.2
- 回答日時:
に「ちなみに年収224万円で子どもが2人いると国民健康保険料約27万円!!」と書いてあります。
年収224万だと保険料27万÷12ヶ月=月額22500円。
保険料は年収に比例するので、比例で単純計算すると、年収270万だと月額27000以上。
たぶん「去年まで何かの控除対象になってて安かった」のが「普通に戻った」のだと思います。
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