電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。
63歳の叔父の家庭の件で質問させていただきます
叔父の家庭
・収入は年金のみ
 一昨年までは140円/年
 去年は270万円/年
 でした
・家族は3人 55才専業主婦 22歳大学生 (2人の扶養家族)
 です
去年の4月からは12カ月間で健保納付金は8万円/年程度
(月に6500円程度) でしたが
今年の4月以降は月額にして31000円程度にはねあがりました
(例えば今年の9月分は31200円)

年収(年金)が 140 → 270万円 にあがっただけで
いきなり5倍にもなるものなのでしょうか

叔父は市役所に行って、計算根拠を聞いたとのことですが
根拠式の是非はさておき、5倍にもなることにどうも
納得がいかないようです
保険計算等に詳しいかたや同様な経験者にお聞きしたいので
宜しくお願い致します

A 回答 (6件)

国民健康保険料(税)は、前年度所得・資産・世帯割(平等割)、被保険者(均等割)数により計算しますが、所得が低い場合は最大7割の減免があります。



一昨年までは140円/年の所得となっていますので、この所得で被保険者が3人なら減額の対象となっていると思います。
昨年度の収入が270万円なら、減免対象から外れ保険料(税)全額が請求されます・

どちらにお住まいか判りませんが、各自治体のおおよその保険料額は
世帯割(平等割)が世帯あたり3万円程度
保険者(均等割)1人あたり2万8千円×3=8万4千円
所得割額 {{所得202万(収入270万円-63万(控除額))}-{(33万円(基礎控除))}×10%=16万9千円
となるので、年額が28万3千円くらいになります。
これに介護保険料2千5百円×2人×12ヶ月=6万円が加算され、年額34万程度です。

これには資産割が含まれていないのですが、
年収(年金)が 140 → 270万円 にあがっただけで、いきなり5倍にもなるものなのではなく
減免措置のない、正規の金額に戻ったと考えられます。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
減免の関係が大きいわけですね

お礼日時:2008/10/10 17:25

国保の納付書に計算式載っていますよ。



たいてい
1)国保該当者のH19年の所得の数%
2)国保該当者の土地建物の評価額の数%
3)国保該当者1人につき数万
4)1世帯あたり数万
の合計年間の国保税です。
これを便宜上世帯主あてに納付書を送っています。

なので
63歳の叔父の所得だけでなく
55才専業主婦
もしくは
22歳大学生
の所得が増えれば国保税もUPしまし。
この1)~4)の項目毎に金額が載ってい
ますけど。しかも国保該当者ごとに。

ですので昨年の納付書と今年の納付書みれば
一目瞭然です。

この回答への補足

ありがとうございます
2人については 一切の収入はありません

補足日時:2008/10/09 20:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/10/10 17:26

後期高齢者支援金等賦課額分の影響もあるのかなぁと思いますが。


平成20年度からは、後期高齢者保険制度が始まり、これに対する各保険組合へ負担金が発生し、その分を保険料として徴収しているので、収入が増えなくても保険料は増額していると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
制度が変更になったのですね

お礼日時:2008/10/10 17:26

軽減の対象からはずれれば、数倍の変動はありえます。



たとえば63歳で140万の年金収入があると、公的年金控除を引いた所
得は67.5万円です。横手市や大阪市では3人世帯でこの所得なら5割
の軽減ですね。収入が270万になれば所得は165万と3倍になり、軽減
の対象からも外れます。世帯割額や人数割額は2倍、所得割額はたい
てい所得額から33万円くらい控除して定率掛けるから、4倍と軽減の
なくなった分で8倍になる計算です。比率によっては最終的に5倍っ
てのもアリです。

お住まいの自治体で、国民健康保険料の軽減措置がどうなってるか
がポイントですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
よく理解ができました

お礼日時:2008/10/10 17:28

http://nenkin.coop/relayblog/?p=18
に「ちなみに年収224万円で子どもが2人いると国民健康保険料約27万円!!」と書いてあります。

年収224万だと保険料27万÷12ヶ月=月額22500円。

保険料は年収に比例するので、比例で単純計算すると、年収270万だと月額27000以上。

たぶん「去年まで何かの控除対象になってて安かった」のが「普通に戻った」のだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
具体的な数字なのでよく理解ができます

お礼日時:2008/10/10 17:27

奥様と大学生の方の収入が問題です。


1家庭での計算ですので・・・
叔父様の270万円と大学生のアルバイト収入と奥様のパート全て合算になりますよ。
役所の税務課で叔父様のご家庭分の総収入確認されてみては如何ですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/10/10 17:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!