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国民健康保険の減免処置についての証拠書類について

会社が倒産したため今月で退職になり
そのためこれまでの会社で加入していた組合の健康保険から
国民健康保険へ変更することになったのですが
倒産や解雇などの被保険者にとって不可抗力で退職や失業し
雇用保険でいういわゆる特定事由に該当する場合は
健康保険の保険料の減免処置がなされるという事なのですが
減免処置申請する際にハローワークから発行される雇用保険受給資格証
が必要との事なのですが自分はその資格証が発行されないのです。
理由として今傷病手当受けており
雇用保険は「いつでも働けるのに仕事見つからず働けない人の為の救済処置」
傷病手当は「働くにも体調が良くない為今は働けない人の為の救済処置」
という全く間逆の性質の保険のため
傷病手当受給している間は雇用保険受給資格証が発行されないとの事です。

働けないからこそ減免受けたいのに提出書類が壁になっている状況です。
国民保険窓口では
「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」の一点張りで
ハローワークは
「今年から健康保険料減免受けられるようになったみたいだけど
その資格証は傷病手当受けている間は発行できないから健康保険の窓口に聞いて」
とたらい回し。
仕方ないので「代用できる受付できる書類はないのか?」
と健康保険窓口に問い合わせたらやはり
「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」
の回答。要は解雇された理由のコードと失業が認められる状況の書類が確認出来ないと
「申請受理しない」
との事でした。

ハローワークが言うには「雇用保険の受給資格の期間延長の書類」
があるそうなのですが担当も(健康保険もですが)面倒な感じの受け方で
それはコードが入っているかどうかなど回答がありませんでした。

退職理由のコードが期間延長の書類にも記載があるかどうか知っている方
はおられませんか?

また退職理由や失業状態が確認出来る書類が雇用保険受給資格証以外にも
もしあるようでしたら教えてください

なお離職票や退職証明書では受付できないと減免の案内書面にも記載されておりました。

A 回答 (3件)

残念ながら期間延長にはコード記載はありません。


唯一あるのが「雇用保険受給資格証」となります。
それより「傷病手当」を受けてるなら倒産前に加入してた社会保険で対応できるのでは?
多分任意継続が可能だったと思います。
手続き期限があるので早急なご確認を!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
任意継続も検討したのですが
月額が国民健康保険と比較し約1万2千円
減免受けられると1万5千円も違うので年間にすると約15万以上は違う
ことになってしまうことが分かりました。
生活保護額より受給額が低い傷病手当では生活に支障出てしまうと思い
任意継続は断念しました。
尚家庭の様々な事情から生活保護は受けられないことも分かりました。
政府が対策が必要と散々言っていて何も動きがないいわゆる
「隙間」に入ってしまい困っているとこです。

お礼日時:2010/08/24 18:04

>退職理由のコードが期間延長の書類にも記載があるかどうか知っている方


はおられませんか?

「期間延長の書類」とは「受給期間延長通知書」のことですね。
残念ながら「受給期間延長通知書」にはそのようなコードは記載されていません。

>倒産や解雇などの被保険者にとって不可抗力で退職や失業し
雇用保険でいういわゆる特定事由に該当する場合は
健康保険の保険料の減免処置がなされるという事なのですが

実は必ずしもそうではないのです。
下記は姫路市の例です

http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0018/1200/ …

4ページをご覧下さい、「軽減対象はあくまで『雇用保険受給資格者証』で判断します」とあります。
つまり『雇用保険受給資格者証』のある人が対象なのです。
ですから

1.退職したときに雇用保険に加入していなかった為にそもそも『雇用保険受給資格者証』がない
2.質問者の方のように受給延長した為に退職直後には『雇用保険受給資格者証』がない

という人は該当しないということです。
恐らく役人が机上で作ったために1と2のような状況は考慮できずにエアポケットのように抜けてしまったということのようです。
このことが大きく世の中に認知されれば政府もおっとり刀で何らかの救済措置をするかもしれませんが、現在のところは何の救済措置もありません。
ただ3ページをご覧下さい。
そこに失業減免とあります、これの申請に必要な書類に『雇用保険受給期間延長通知書』とあります、この失業減免であれば『雇用保険受給期間延長通知書』でも良いのです。
ただしこの失業減免は条例に依るので質問者の方のお住まいの自治体にも同様あるいは似たような条例があって、それが利用できるなら減免を受けられるかも知れません、もしなければ残念ながら万事休すと言うことになります。
質問者の方にとっては納得できないことが多々あるかと思いますが、現時点ではそういうことになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
明日早速役所に「失業減免」について問い合わせてみます。

お礼日時:2010/08/25 00:03

お返事有り難うございます。


一つ気になったので・・・
>生活保護額より受給額が低い傷病手当では生活に支障出てしまうと思い
>任意継続は断念しました。

なら逆に「傷病手当」を辞めて「国民健康保険の減免」と「失業保険」ではダメなのですか?
生活保護より低い金額に固持することも無いと思いますが・・・
それに(これは私見ですが)仕事探しを行ってどうしても駄目なときは、改めて傷病の手続き(失業保険の方)されては?

現状 出費の方が多いのでしょ。生活のこと考えると「傷病手当」の固執するのは如何な物かと。
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この回答へのお礼

まず失業保険ですと自分の場合90日支給ですが(「勤務体系の関係で1年間雇用保険から外れたため加入期間が一度切れています。)しかし現段階で受給期間の90日で治癒する見通しが立っていません。
ですので失業保険の受給条件の「就職活動」が難しく、しかしもちろん働いているほうが収入には安心できますし今も仕事探しをしたいのですが、無理矢理仕事してさらに悪化させるよりもしばらく療養に専念したほうが良いという事で今回退職した会社にも最高で一年6ケ月受給できる傷病手当の手続きの協力していただきました。しかし今回ほぼ同時に倒産も絡んでしまったため他の方面でもややっこしくなってしまっています。

お礼日時:2010/08/25 00:27

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