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タイに旅行に行くつもりでしたが、空港でパスポートの残りが6ヶ月ないため
入国できない(4ヶ月程度しか残っていなかった)といわれました。
※確かに地球の歩き方等にはそのように記載があります

航空券等発行しているので、キャンセル等はできず結局旅行にはいけませんでした。
6ヶ月という期間を確認していない私に落ち度があるのは
わかっているのですが、旅行会社に確認責任はないのでしょうか?

休みの関係で今回行くことはできないのですが、返金等の対応を
旅行会社に聞く価値はありますか(いくらかでも返金される可能性はありますか)?

A 回答 (5件)

>旅行会社に確認責任はないのでしょうか?


パスポート残存期間の確認の責任は、旅行会社にはありません。

航空券のみの手配の場合は、100%旅行者の責任。
→相談すら無意味。

ツアーパッケージの場合でパスポートの写しを提出していた場合、道義的責任すら無いとまでは言いきれない。
→泣きついて交渉すれば、菓子折程度の救済があるかもしれない。



>結局旅行にはいけませんでした。
日系の航空会社でしょうか?

勿体ないことをしましたね。
タイの場合現実にはイミグレで残存期間については五月蠅く言わないことが多いので、そのまま行っていても入国出来た可能性が高いです。

万一入国を拒否された場合、自己負担で帰国用の航空券を手配する旨の「念書」を書けば、ほぼチェックインはしてくれるんですけどね。
(但し、万一の場合の覚悟は必要です。)
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以前旅行会社に勤めていました。


どのように航空券を購入されたのか分かりませんが、店頭や電話での販売であれば
予約確認書や航空券引換書などを渡す(送る)時に
『お客様が渡航予定の国への入国には、パスポートの残存が○○ヶ月以上必要です』
の文面を入れていました。
申込書の裏に『渡航する国によってはパスポートに有効な残存期間がないと…』
のような記載がある場合もあります。
ネット申し込みに関しては、経験がないので分かりません…。
パッケージツアーであればパンフレットにきちんと記載してあるので説明しますが、
航空券のみの手配旅行だと一から十までは説明しません。
昔はパスポートのコピーをもらって残存期間を確認していたんですが、個人情報の件が
うるさくなってからはコピーももらえなくなってしまったため、
お客さまにきちんと管理してもらうしかないのが現状です。

一番大切なのは手配旅行条件書に、旅券の残存有効期間の不足で搭乗・出入国が
出来ない場合は免責と書かれていることです。
これを読んでないから、では済まされません。
電話でも店頭でもネットでも、いかなる申し込みにおいても旅行業約款・条件書は
必ず読むようにお願いされているはずです。

今回は残念ですが、連絡しても何ともなりません‥‥。
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そのような確認は、旅行会社に義務はありません。


個人の責任です。
返金も当然無理ですね。(キャンセル規定に従います。)

ただ、個人的にはツアーならばそのくらい旅行会社が確認して欲しいと思いますが。
あなたはツアーでパスポートのコピーは提出したのでしょうか?
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>旅行会社に確認責任はないのでしょうか?


有りません。自己責任です。

webサイトでの予約を考えて下さい。
パスポートの残期限を確認してなどの注意書はしていません。
顧客はそれらを知っての上で予約をしていると判断しています。

>いくらかでも返金される可能性はありますか?
残念ながら当日の場合救いようが有りません。
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残念ながら100% 貴方の落ち度です。


旅行会社に確認責任は一切なく、返金する義務もまったくありません。

パスポートの残存期間(大概6ヶ月、国によっては3ヶ月)は常識中の常識です。


今回は、よい授業料ということで、次回気をつけましょう。
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