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傷害事件の慰謝料

友人の夫が10年以上前に傷害事件を起こし慰謝料請求され、納得いかないものの有る程度支払い、更に要求され払わず未払い状態が続いているようです。
一度時効更新され次の時効は8年後、慰謝料は500万近く請求されているようです。

今家を買おうとしていて、「もし家を購入して差し押さえされたらどうしよう・・」と悩んでますがそんな事って有り得るんですか?

A 回答 (2件)

通常は金額的にもあり得ないでしょうね。



傷害事件の慰謝料請求は民事問題なので
お互いに話し合いで両者納得の上で支払いを行なうか
民事裁判によって支払い命令に従い支払うか、となります。

ただし、通常の傷害事件での慰謝料は10万~20万程度です。
怪我の度合いやお互いの社会的地位などで高い額になったりもしますが
500万というのは法外な金額と言えますし※桁が違います。
それほど相手が大怪我をした、などの場合は金額的に
法廷に持ち込んで第三者を交えてはっきりさせるのが通常の方法です。

また、慰謝料を決めて一度でも支払いをしたのであれば
それなりの書類も作成しているはずで裁判記録などもあるはずです。
そういう物が一切無い場合や裁判で確定した支払いで無い場合は
今さら裁判沙汰にして家を差し押さえるなどの結果はほぼ起こり得ないでしょう。

もし、今後相手が民事裁判を起こし500万を請求して来たとしても
最大でも桁を1つ少なくした程度の支払命令しか下されないと思うので
その辺は安心して良いと思います。
私であれば逆に裁判ではっきりさせよう、と相手側に言い放ちます。
※ 相手は過去の問題を盾に不法請求してるだけの可能性も高いので
裁判で!あなた方が開き直れば請求を諦める可能性もあります。

それよりも旦那さんが言う500万というのは間違いないのですか?
旦那さんが奥さんを騙してお金を作ろうとしている可能性も含め
しっかり証拠集め&ケリをつけましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます!
詳しく聞いてみました、3人で傷害事件を起こし治療費は少し払って
でも納得できないままだったので裁判に行かず向こうの思うままに判決が出てしまったようです。
500万とは利息??などで膨れ上がったらしいです
今回家を購入するにあたって弁護士に相談した所、やはり主人名義にすると取られる可能性はあるといわれた様です。でも奥さん(友人)の名義にするには贈与税がかなりかかると。。
一応共有名義にして購入するらしいです。
でもオーバーローンの内は差し押さえにならないとも言われ後10年ほどで結婚20年なので、家を友人の名義にしても贈与税がかからなくなる、そうしいたらすぐ名義変更。10年後だとまだオーバーローンじゃないかと。
次の時効は7年後らしいです。3年前に時効更新していてそれ以降なにも言ってこないようです。
500万は無理なので3人で200万位で示談はどうか弁護士に相談した所、寝た子を起こす様なものだからやめた方が良いと。

なにか良い方法はありますか?向こうの弁護士はたちが悪いそうです。。

補足日時:2010/09/08 17:54
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通常は、慰謝料を支払う前に示談書を作成すると思いますが、無いのでしょうか。



500万円といったら、それなりの後遺症がなければ認められない(賠償する必要が無い)額になります。
先方から損害賠償請求訴訟を起してもらい、
裁判所の判決を受けるのが適切ではないでしょうか。

まずは、弁護士に相談してみては。最初の相談ならば無料ですよ。
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