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建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられております。

この経営管理責任者の条件として役員を5年(建設業)または7年(その他業種)以上となっておりますが、この期間が従業員と対等の『使用人兼務役員』でもよろしいのでしょうか???

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

過去の実績は、兼務役員でも、非常勤でも、取締役登記なされた期間が所定年数あればいいことになっています。



一方、現在の役職は、取締役登記し、かつ常勤でないと認められません。
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