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器物破損、嫌がらせについて‥

先日、派遣先の社員が元彼女の私物に落書きをして逮捕という事件を聞いて,器物破損について気になりました(そんな事で逮捕可能なのか!?と‥)。


理由に関して、勤務していたバイト先で嫌がらせを受けていました。
ウォークマンの耳の部分が鋭利な物で破れていたり、靴に穴が空いていたりなど明らかに人的な物です。
犯人もつかめていましたが、残念な事に証拠がなかったです。(警察がDNA鑑定などをしてくれれかば出てくるでしょうが,この状態ではまず対応しないでしょう…)


よく器物破損で逮捕とありますが、どの程度の範囲・条件で(金額及び期間)警察は対応してくれるのでしょうか?今更どうしようもないですが、今後の参考として(調べでも明確に書いてある所がなかったので)知識がある方はお願い致します。

A 回答 (3件)

逮捕・検挙は別として、警察に被害届を出す事で隠れている被疑者には揺さぶりをかける事ができます。

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この回答へのお礼

そうですか‥回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/09/29 16:51

>ウォークマンの耳の部分が鋭利な物で破れていたり、靴に穴が空いていたりなど明らかに人的な物です。



十分、「器物損壊罪」になります
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。しかしながら、犯人が特定していないと器物破損罪になっても捕まえる(警察が動く事)は不可能なのではないでしょうか!?

お礼日時:2010/09/26 16:00

逮捕の切っ掛けが「器物破損」なのでは?


状況的にストーカー行為で彼女に危害が出る危険性があった。
だと思います。

器物破損は解釈広いので何でも使える罰状です。
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この回答へのお礼

ストーカー+器物破損+犯人特定済みなので、そこまでいったという意味合いでしたか‥
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/26 15:58

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