
夫の社内不倫が職場内でばれて騒動になりました。
主人の浮気相手は「これ以上ゴタゴタはいや」と辞表をだしました。
主人は退職をせずに社内に残ることになったため、
「申し訳ない」とお金をはらいたいそうです。
ちなみに私は妻として、浮気相手の女性から慰謝料30万円を受け取っています。
主人に家庭があったことをしった上で1年間つきあってきた浮気相手に、
主人は「何名目」としてお金を渡すことになるのでしょうか?
主人は50万円をカードローンでかりて自分のお小遣いから返済するそうです。
また、示談書や受領書などを作る必要はありますか?
すいませんが、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>浮気相手の女性から慰謝料30万円を受け取っています。
まず、慰謝料を貰った事で不貞行為の決着はついたものと思います。また再度同じ事実で慰謝料を請求することは出来ません。話を蒸返すことは出来ないと言うこと
旦那さんがどういう理由で不倫相手にお金を渡すのか?わかりませんが、基本的には旦那さんと不倫相手の事なので質問者さんには関係の無いこと!
当然、家計の負担になる事も考えられますので奥様としては気になるとは思います。また、慰謝料を貰って示談が成立しているにも関わらず、旦那さんが不倫相手と金銭の授受があることは不快であると思います。
ですが、先にも書いたとおりこのことは旦那さんと不倫相手との話ですから、質問者さんが不倫相手の女性に対し示談書・受領書等々言うのは筋が違うと思います。
旦那さんと話し合って、何の為のお金なのか?お金を払ったことでどう言う決着をつけるのか?十分に話し合うべきです。
そもそも払うべきお金ではないし、払う必要も無い!また相手の女性も旦那さんに金銭を要求する権利も無いので、示談書や受領書は意味を成さないものだと思います。
結論は示談書も受領書も必要ない!そもそも金銭も支払う必要が無い!
わかりやすいアドバイスをありがとうございました。
子供二人に住宅ローンがあり、生活が苦しい中でのカードローン。
家計が心配です。
No.7
- 回答日時:
不倫相手が会社を辞めることになったのは、その人の不徳の致すところでしょ?
そんな相手にお金渡す必要あると思いますか?
摩訶不思議な話ですね(笑
ご主人が相手に渡す予定の50万円は奥様がもらうべきものではないでしょうか…
旦那様から謝罪だけでなく慰謝料いただいたほうが良くないですか?
ごくごく普通に物事は考えるほうが…無駄がないとおもいます(笑
地獄の1年間だったとおもいますので…ご主人には思い切りよく清算していただきましょうよ!
ありがとうございました。
わたしが50万円をもらうべきには、
その発想がなかったので、なるほどと思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
女性が、退職をしなくてはならなくなったための慰謝料ではないのでしょうか。
どういう経緯で社内にばれたのかにもよると思いますけど。
かわいそうなことをしたと言う思いがあるのではないでしょうか。
相手が、素直に受け取るのであれば、ご主人さまとその女性の間で、
示談書というよりは、誓約書か双方合意の覚書になります。
ただ、そういうことをすると相手が怒る場合もあります。
受け取った場合は、当然領収書は貰っておいたほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
50代、既婚男性です。
質問者様の文章からだけでは、何故、ご主人がお金を払いたいのか、よく理解できませんが、要は、まだ相手に未練がある、ということではないでしょうか?
そのような場合、相手が「退職することになって、得べかりし給与、賞与を貰えなくなった」事に対して、ご主人を訴えるのならまだしも、こちらから、カードローンで借金してまでも、お金を払いたいなど、正常ではありません。
どうしても、支払うならば「迷惑料」でしょうか。これ以上、将来に亘って金品を請求しない、ということを「公正証書」にする必要があると思います。もし、どうしても払うのであればですよ。
私は、質問者様に、むしろ、「離婚」をお薦めしたいです。貯金もないのに不倫、しかもご法度の「社内不倫」をしたあげく、未練たらたらと、借金をしてまで浮気相手に金をあげたい、等、常軌を逸しています。
ありがとうございました。
常識から逸脱しているとのことで、
わたしが間違ってい無いのだと安心しました。
いろいろ考えさせるコメント、ためになりました。
No.1
- 回答日時:
回答します。
まずあなたは慰謝料50万円を受け取っているとのことですが、その時に示談書は作成しているのでしょうか。もし弁護士などに依頼して作成していれば、その中に「本件に関して、以後双方は何ら申し立てや請求を行わない」などの文面があるはずです。
つまりそれ以降、お互いにお金の請求や責任追及はできないということです。ですから、旦那さんは法的にはお金を払う義務はありません。もし、旦那さんが、相手がかわいそうだからとか申し訳ないからなどという理由でお金を払いたいというのなら、相手に対する気持ちがまだ終わっていない=あなたに対して本当に悪かったと思っていないということ。相手も旦那さんに期待してしまうでしょうから、いづれ復活するか、もしくは関係が終わっていない可能性すらありますね。
どちらにせよ、そんな情けをかければ相手だって踏ん切りをつけられずに苦しむことになるんです。終わったのなら、心残りをさせずにスパッと切ってあげるのが優しさなんですよ。
ありがとうございました。
主人だけ、減俸、役職剥奪、部署異動という処罰で、
申し訳ないと思っているみたいです。
ちなみに浮気相手はことわったようですが。
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