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先日、こちらでも相談させて頂きましたが
今度旦那の不倫相手を交えて3人で話をする機会を作ってくれるそうです。
そこで私は不倫相手の方に旦那とメールや電話でのやり取り等、次会ったら慰謝料請求します等々の内容を書いた紙を渡して
サインしてもらおうと思います。
そのとき、書いておいたほうがいいようなことってありますか?
もしくはそういう例の紙の書き方ってどこかで検索できないでしょうか。
アドバイスお願い致します。

A 回答 (6件)

まず、「誓約書」を作成しても、あとから相手側から、裁判で「契約書」を作成したときに脅迫されて書かされたと主張されたら、その「誓約書」自体の法律的な効力は「無効」という判決が出る可能性もあります。



よって、他の回答にあるように行政書士のような専門家に依頼し、その「誓約書」を公正証書にしてもらってください。

公正証書とは
http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
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どんな書類を作成しても水面下で連絡を取り合うことのほうが多いそうですよ。



相手と作るのは良いとおもいますが(それより慰謝料請求しては?)
旦那さんとの今後…「誓約」のほうが大事なのではないでしょうか。
相手を変えて不倫するたびに、全員と同じ書面を交わしますか?
作成した暁には公正証書にして置くのも大事でしょう。

個人的な考えを書き連ねてしまいましたが
質問者さんの望んでいる回答ではなくなってしまうので検索してみました。そのなかのひとつです参考まで。

参考URL:http://www.uwaki-a.com/seiyakusyo.html
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3人というのは質問者様と、旦那様、不倫相手ということでしょうか。



質問者様が、今後、旦那様を許して、結婚生活を続けるつもりなら、旦那様抜きで、不倫相手と交渉した方がいいと思います。
私もそういう立場になったことありますが、夫は不倫相手を気遣って、相手の女の側につき、二人で私の方が責められました。
私が思っていたようには交渉は進まず、結局、夫は不倫相手とは終わりましたが、私と子供を置いて、一人実家に帰ってしまいました。いずれ離婚する事になると思います。

できれば三人目は第三者のあなたの友人か、あなたの家族かにした方がいいですよ。交渉の内容はしっかりテープに撮って録音しておきましょう。

誓約書のようなものは、あまり意味がないと思いますが、書いてもらうなら行政書士の方に相談するのがいいかと思います。
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貴女が行くとのことで、3者の場を作り、貴女の体調が悪くなったとお兄さんや親族の方にお願いした方が良いのではないでしょうか。


勿論、録音して、見えないところから様子を見られるのも良い。
慰謝料請求しますとの脅しは、意味が有りません。するならすれば良いだけです。
どなたか(頼りになる人)に、彼女に会って言い分を聞いてもらうことです。
夫と不倫相手は口裏を合わせてきますので、貴女には太刀打ちできません。
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うーん.再発時,慰謝料がもらいたいなら,ちゃんと弁護士さんに作成してもらったほうがいいんじゃないですか?



今度旦那の不倫相手を交えて3人で話をする機会を作ってくれるそうです。
→これをして本当にメリットはありますか?離婚するならメリットがあるかと思うのですが,そうじゃない場合はこれは貴方にとっても,その後一緒に生活を続けるであろう旦那さんにとっても,少々後味の悪いものにならないか?と懸念します.大丈夫ですか?
これが再構築に本当に必要かどうか?実際,不倫相手を見てしまい,その姿.声,仕草,この女性を旦那さんは抱いていたのか?と考えることで余計に辛くなりませんか?
そこをよく考えて下さい.
これ以上貴方が傷つかないようにして下さい.
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その書面って、意味があるんでしょうか?不倫の大元の原因ってあなた自身には全くないのでしょうか?それでご主人の気持ちがあなたに戻るとは思えません。

さらに悪化すると思います。
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