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NHK BS放送受信契約に関して質問です。
最近、新聞チラシ広告を見て地デジ対応の液晶TVが格安になってきたので遂にアナログからデジタルに切り替えました。BS放送を見たいからという理由ではなかったのですが、この機種は殆どがそうであるようにBS受信機能内蔵型でした。同時にDVDレコーダーも購入しました。住んでいるのはマンションで、BS受信用アンテナが設置されています。私が購入したTVには偶然BS受信機能がついていたというのが現状です。
新しいTVを設置して約一週間後、これも偶然だと思うのですが、NHKの勧誘員が来ました。地上デジタルに対応されましたかと尋ねられたのですが、突然のことだったのでとぼけて、いいえまだですが、BS放送を見ないのでBS契約はする必要がありませんねと尋ねたら、BS受信機能を持ったTVを設置するとBS放送を見る見ないに関わらずBS契約して頂くことになっていますとの説明でした。BS受信機能がついていないTVを購入されるとBS契約をする必要はないとのことでした。
新聞のチラシ、TV に同梱してあった「ファーストステップガイド」などを見てもBS受信機能付のTVを設置するとNHKとBS受信契約をしなければならないとは書いてありません。放送法のどこかに衛星放送受信契約に関する記述はあるのでしょうか。ちなみに、地上放送受信料は支払っています。
NHK勧誘員立会いの下で購入したTVとDVDレコーダーのBSアンテナ端子をそれぞれ破壊してBS放送を受信できなくするのも一案かと思っているのですが。
BS放送受信に関してNHKと契約しなければならない法的根拠はあるのでしょうか。どなたか、ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

>NHK勧誘員立会いの下で購入したTVとDVDレコーダーのBSアンテナ端子をそれぞれ破壊してBS放送を受信できなくするのも一案かと思っているのですが。


放送法があるので受信設備が整っている以上契約義務はあります。ですから、整ってない状態にすればよろしいかと、それには、破壊しなくてもBS端子を封印してもらってケーブルを接続できなくし、見られないようにするのが上策かと。

NHKが衛星放送を見たくない人のための解決方法・・・ をしないのが問題だと思いますが・・・ それをやっちゃ地上波にも影響を及ぼしひいては、NHKの存在意義の根幹を揺るがすし、ジリ貧になるのが必至だし・・・ いろいろ苦しいのでしょう。

受信料の支払い義務は、受信可能な設備に対して発生するので、アンテナとケーブルと受像機(レコーダーも含む)のセットが揃わないと条件は満たされません。BS端子にケーブルを接続してなくて受信不能の場合、本来払う必要は無いはずですが、信用してもらえないなら封印してもらうのが良いと思います。

参考にならないかも知れませんが、私とNHKとの衛星契約に関するバトルを書きますね。
20年位前、BSアンテナを立て衛星放送を見ましたが、ふた月位ですぐに飽きてほとんど見ずに以後受信料だけ払いました。1年が経った時にパラボラを撤去、衛星は解約しました。
その後有線テレビと契約、衛星受信可能になりましたが、多チャンネルの中でヒストリーCHやディスかバリーCHなど気に入ったCHばかり見てNHKの衛星放送は見もせずまた無頓着だったので契約せずにおりました。ある日、勧誘員が来て契約を迫るので「見てないし見る気もないのでCATVに言ってNHK衛星放送の電波を止めます。契約はしません。」と言ったところ「一旦、契約してからでないと解約できない」と言われました。で、「契約をしてないのに解約も何もないだろう」と申しますと「とにかく契約して下さい」の一点張りでした。
そこで「一ヶ月前に衛星の電波を止めていたら、それでも今日、契約しなくてはならないのか?」と聞きますと「それなら契約の必要は無い」と言うので「じゃあ明日止めるから一ヶ月後に来てくれ、契約しないから」と言ったら諦めてくれました。こちらに落ち度があったのは事実ですし、大人げなかったですが、悪意があったわけでもなく事実見てなかったので粘りました。
いまは、NHKの衛星放送は契約して見てます。デジタル化されて画質も良くなり魅力的な番組も増えましたから。ただ、ほとんどは待ってれば地上波でも同じ番組が放送されます。しかし、この頃は、リアルタイムで見たいスポーツが、特にサッカーやフィギュアスケートとかが面白くなったので。
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この回答へのお礼

早速ご意見、ご経験などを有難うございました。BS端子封印は最良案だと思います。BS放送を見ない人、見たくない人、見もしないのに視聴料を支払わなくてはならいない理不尽に疑問を感じている人も大勢いると思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/09 11:21

「住んでいるのはマンションで、BS受信用アンテナが設置されています。


上記を踏まえた上での話です。

BS/CSパラボラアンテナが無い所では地D対応TVを購入してもNHKのBS契約は不要です。
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この回答へのお礼

早速のご意見、有難うございました。

お礼日時:2010/11/09 11:24

根拠は放送法第32条です。


第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

協会の放送というのがNHKの地上波及びBS放送です。
受信設備というのがいわゆるテレビです。
そして契約というのは、地上契約及び衛星契約双方を指しています。

NHK地上波が受信できるテレビを設置したら地上契約を、BS放送を受信できるテレビを設置したら衛星契約への切り替えをすることとなっています。
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この回答へのお礼

早速のご意見有難うございました。

お礼日時:2010/11/09 11:27

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