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現在、主人との離婚を考えています。

離婚の意思を主人に伝え、承諾を得ました。
ただ、主人は意見がコロコロと変わる人で、離婚の意思も変わる可能性があります。

そこで質問です。

(1)離婚の承諾(口頭)を取り消すことは可能と思いますが、
  その時の会話を録音しております。
  会話の録音記録は、離婚成立の証拠として使えますしょうか?

(2)離婚届を提出した場合、主人から離婚取り消し申し立ては可能でしょうか?
  可能な場合は、何ヶ月間可能でしょうか?


アドバイス、お願いいたします。

A 回答 (2件)

離婚の会話時の意志と言うより、離婚届を出す時点での意志が優先されますから、録音はあまり意味が無いと思います。



実際に出して受理されれば、その場での取り消しは出来ません。家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てして、離婚を無効にするしかないでしょうね。ご主人は。
ただあなたに強い離婚の意思があるので、無効にはならないのではと思います。たぶん(^^ゞ
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この回答へのお礼

アドバイスいただきましてありがとうございます。

調停申し立てによる離婚取り消しが出来るのですね。
無効にならないようにがんばります。

お礼日時:2010/11/18 11:36

離婚は、協議離婚の場合は離婚届の提出、調停・審判・裁判離婚の場合はその確定を持って成立します。



(1)
会話の録音は離婚成立の証拠にはなりません。
先に書いたとおり、離婚届を出すまでは離婚は成立していません。
加えて、その届け出が出される段階で、離婚の意思がないといけません。
ですから、届け出するまでは自由に意思を変えることができるわけです。
録音の段階では離婚の意思はあったが、あとで意思を変えることは問題のない行為です。

(2)
協議離婚無効確認調停というものがあります(調停・審判・裁判の場合は、裁判所が決定しているので、覆せない)。
申し立て期間は定められていません。
ただし、やみくもに認められるわけではありません。
離婚届に本人が署名し、速やかに提出された場合は、当然に認められないです。

話し合いがついたら、離婚届に署名をもらい、速やかに提出することが第一かと思われます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
勉強になりました。
まずは、離婚届に署名をもらい、速やかに提出することから始めます。

お礼日時:2010/11/18 11:33

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