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会社から年末調整の書類が配られてました。賃貸住宅にて火災保険に入っていますが、控除出来るのでしょうか?期間は2年間で15000円地震なしです。昔は控除されたと思ったんですが最近は保険会社から控除証明書も送られてきません。変わったんでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止され、代わって地震保険料控除が新設されました。


つまり、地震保険に加入していないと所得控除の対象とならないのです。

ただし、次の(1)~(3)の要件を満たす場合は、経過措置として一定の損害保険料について、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(始期日が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

質問者様の場合、上記要件を満たしていませんので、地震保険料控除の対象とはなりません。

なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
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この回答へのお礼

親切で、くわしい解説ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2010/11/25 22:05

昨年あたりから、損害保険料の控除については、地震保険と一部例外事項の経過措置である長期損害保険料になりました。



今まで申告していた、単なる損害保険料の控除はなくなりました。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/25 22:06

単なる火災保険は控除対象外になりました。


控除の対象となるのは地震保険付きの火災保険ですね。
控除対象外の場合には損害保険会社等から控除証明書は送ってきません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

お礼日時:2010/11/25 22:07

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