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アドバイスお願いします。パスポートを作り、その後姓名の「姓」の字体を戸籍上旧字体に変更しました。
大沢→大澤
この場合、普通に使用できますでしょうか?それとも字体の変更を届け出た方が良いでしょうか?

この方面に詳しい方どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

使用できるかどうか?使用する事が法的に支障あるか?


という意味で言えば、「そのまま使用できます」。

ただし、いくつか注意点があり。

まず第一に、航空券を買う際に、「パスポート表記の名前」と「航空券搭乗者名」を必ず同一にしてください。
基本的には購入時の搭乗者氏名はローマ字表記になりますので、大丈夫だとは思いますが。
パスポートが「OSAWA」で、航空券を買う時に「OHSAWA」などと記載すると、別人とみなされ飛行機に乗れなくなります。
完全に同じでないといけません。

第二に、「パスポートに記載の直筆署名」と、外国入国時に記載する入国カード等の「signature(署名)」欄も、必ず同一にしてください。
パスポートには「大沢」と直筆署名がしてあり、入国カードの署名欄に「大澤」と書いたら、厳しい国だとこれまたパスポートの不正使用を疑われて、門前払いされます。
入国できずに空港からとんぼ返り。よくても別室で事情を聞かれます。

この2点を「ウッカリ」する可能性があるのでしたら、変更手続きではなく「再取得」するのが一番いいです。

というのは、最近のパスポートにはICチップが入っているのですが、「変更手続き」ではICチップの情報は変更されません。
ですので、出入国時にはいちいち「記載事項を変更している」と管理官に申告する必要がありますし、
また「署名」についても変更手続きでは変更できませんので、特別に求められた場合を除き、そのパスポートを使い続ける限り「大沢」と署名する必要があります。

ただ、そのまま使い続ける場合は0円、記載事項変更は900円ですみますが、再取得の場合は通常の取得と同じ料金かかります。
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 パスポートの氏名は出入国の時にパスポートへ書かれている氏名を書けばそのまま使えます。


 兄が結婚した時、新婚旅行へ行く時に義姉が結婚前に取得していた旧姓のままのパスポートをそのまま使ったそうです。(あとでそのまま使ったことを聞きました)
 問題なく使えたそうですよ。
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