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よく外国人ホステスさんが偽装結婚で長いビザを取得するって聞きますが、
配偶者が借金を作って逃げた場合、片方の配偶者に取立て屋が来ると
思います。

配偶者だからと言って支払い責任があるのかは解りません
が、このようなリスクを負って偽装結婚するメリットはあるのでしょうか?

また実際に同居すればいいんではないでしょうか?偽装結婚でなくなりますよね。

夜の町に詳しい方教えて!

A 回答 (3件)

私は中国人パブの経営者です。


ホステスの中国人にダンナを紹介してます。
中国女は故郷の両親に送金したいので日本で働きたいのです。
10万も送金すれば中国では大金持ちです。
子供作る事も奨励してます。帰化しやすいですから。
日本人のダンナに迷惑かけません。
逃げたら世界の果てまで追いかけますから。
中国人ネットワークは全世界に広がってますから。
世界で一番安全な女性は中国人です。貴方もいかがですか。
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 大変失礼ながら、当事者の状況は、質問者様が書かれているよりも、もう少しシビアです。


 「外国人ホステスさんが偽装結婚で長いビザを取得する」のではなく、「外国人がホステスになって稼ぐために、まず偽装結婚で、形としては合法な在留資格を取得する(雇い主から言えば取得させる)」というのが、いわゆる偽装結婚の実態です。

 最も基本的なことを言えば、いきなり外国からやってきた外国人が、日本で単純労働(夜の仕事を含む)に就くことは、在留期間の長い短いにかかわらず、法的に許されていません(日系人には例外規定がありますが、ややこしいのでここでは触れません)。
 たとえば、短期滞在の在留資格(いわゆる「ツーリストビザ」「90日のビザ」)で来日してホステスになれば、不法就労として、警察か入管に逮捕されて、即刻の退去強制処分でしょう。

 これに対して、日本人のダンナを持っている外国人女性、つまり「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人は、何の職種にでも就労でき、夜の仕事に就くのも自由です。

 つまり、外国人が日本に滞在してホステスになって稼ぐには、不法滞在・不法就労者になるか、あるいは日本人や永住者と婚姻して「日本人の配偶者等」などの在留資格を得るしか道がありません。

 「メリット」「デメリット」などを考えている余裕などないのですよ。不法滞在・不法就労で警察や入管に捕まりたくないのであれば、法的に日本人の配偶者になるか、ホステスになれずに帰国するかの二者択一です。そして、前者を選択して、かつ、結婚したくもない相手でも構わないとすれば、それは、裏社会の紹介者を介した「偽装結婚」という道に踏み込むことになります。

 最近は警察のチェックなども厳しいので、不法滞在者を雇うお店は少なくなりました。そのかわり、カタギでない「関係者」は、安い賃金でこき使える外国人ホステスを確保するため、中間マージンを取って、偽装結婚の相手を紹介し、法的な婚姻を済ませ、外国人登録証の在留資格欄に「日本人の配偶者等」と記載された女性を「堂々と」雇うわけです。

 付け加えれば、日本人男性と「本当の」結婚をして、同居をして、ホステスをしている外国人女性も決して少なくはありません。それは、何ら責められるところのない合法滞在者ですし、きちんとしたご夫婦として長年生活している方もおられます。

 さらに言うと、これは伝聞ですが、最初は裏の紹介者を通じた偽装結婚に近い形だったのに、同居して、情愛がわいて、本当の夫婦になってしまい、子供もできたという例もあるそうです。こうなると、偽装結婚か本当の結婚かの区別は、あいまいになります。

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 なお、夫たる日本人が借金を残して逃げたような場合、その借金が「日常家事債務」(簡単に言ってしまえば、水道光熱費とか食費とか家賃とか、夫婦のふつうの生活費についての借金)でない限り、妻には返済義務はありません。ギャンブルとか浮気とか先物投資とかにかかわる借金は、妻は放っておいて構わないので、偽装結婚であるか真実の結婚であるかにかかわらず、問題にはなりません。
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 No.2です。

追加ですが、現在、日本の入管は、「日本人の配偶者等」など、結婚を前提とした在留資格の付与については、その結婚が「法的に成立しているか」「夫婦としての実体を伴っているか」の両方で、その真正性を判断します。特に前者だけ形式的に成立していて後者が欠けていれば、偽装結婚として、在留資格を認めない場合もあります。ついでに、偽装結婚は、公正証書原本不実記載罪という刑法犯にも該当しえます(ただし、刑法上、民法上の「偽装結婚」と、入管の判断する在留資格の上での「偽装結婚」は、ズレがある場合もあります)。

 入管の判断する「夫婦としての実体」については、なかなか認定が微妙です。同居をしていなくとも、夫婦の片方が「正当な理由による出稼ぎ」「正当な理由による単身赴任」として別居していることが明らかならば、真正な結婚と認められる場合もあります(入管への説明は大変らしいですけど)。

 反面、住民登録、外国人登録などが同居の形になっていても、「実は一緒に住んでいない」というような場合もあり、これは伝聞ですが、怪しい場合は入国警備官が実地調査して「偽装」と判断される場合もあるそうです。
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この回答へのお礼

なるほど。知人の良く通う韓国人のラウンジのホステスさんは、日本に来て
15年ぐらいで、今の地域にきて1年半といっていました。

結婚はしているけど一緒に住んではいないといっていました。
このような子は、同じ配偶者と15年、夫婦関係でいるんでしょうか?

韓国って生活水準が日本とそんなに変わらないと思うのですが・・・
不思議です。

お礼日時:2010/12/15 20:34

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