【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

 未成年者の略取及び誘拐は三ヶ月から七年の有期懲役だったと思いますが、量刑を決める基準はどういたポイントですか?
 例えばです。知人の子供Aが家で虐待をされているとします。Aは知人Bに助けを求める。Bはその要請に従いAを家に連れ帰り、大切に養育したとします。
 この場合、BはAの親権者ではないので、誘拐となると思いますが、情状の余地があるとすれば、どういった点でしょうか? また、こういった事件の基準とされている判例が有れば教えてください。

A 回答 (2件)

Aが虐待をされていたという証明が出来るなら緊急避難として罪に問われない可能性もあります。


他人の身体の危険を避けるための行為ですから。


ポイントとしては
・本当に虐待と言える行為だったのか。
痕に残らないような教育の範囲の暴力だった場合はそれ避けさせてもただの誘拐です。
・最低限の養育だったか。
一晩ぐらいならともかく、行政や警察に通報もせず何日も養育することは保護の範囲を超えています。


虐待だとわかる痕が残っていたのであれば、診断書を取ることも出来ますし、
緊急避難での保護として罪には問われないでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/19 16:06

犯罪性があるかないかでしょうね。

身代金目的の誘拐だと非常に罪が重くなりますし。
よくあるのは 家出した女子中高生を出会い系サイトなどで知り合いになった男が家に住まわせるケースですね。この場合、決まって児童ポルノとか青少年保護条例が絡んできて、未成年者略取及び誘拐よりも そっちの罪が問われることが多いですね。
あと これは珍しいですが、厳密には未成年者の略取及び誘拐に該当するかもしれませんが、
施設の職員の虐待の方が責任を問われるでしょう。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3669841.html


しかし、この質問を読んでいると性的な接触を回避させることばかりに神経質になり、
相対的に生命の尊さを軽んじる発言があるのが残念です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/19 16:04

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