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不能犯は構成用件的結果発生の危険性がないから構成用件該当性を欠き、犯罪を構成しないとあります。例えばAに恨みのあるXがAを殺すためAが寝ている部屋にダンプカーで突っ込みAをひき殺したとします。しかしあとで調べてみると突っ込む前にAさんは病気で死んでいたと判明したとします。その場合客観的不能説から見て、絶対的不能としてこれを不能犯として認められるとします。ではXさんの罪責はなにもないということになるのでしょうか?それとも殺人罪は不能犯として不可罰となり建造物損壊罪が成立するのでしょうか?質問が下手で返答しにくいかと思いますがよろしければお答えください。

A 回答 (1件)

死んだ者に殺人は出来ない。

それ以外の死体損壊等罪かな。3年以下の懲役に処せられる。
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この回答へのお礼

なるほど、それもあるのですか。放火以外に思いつきませんでした。もしよろしければ罪責の書き方を教えていただけませんか?「殺人罪は不能犯として不可罰とし、放火罪と死体損壊罪の観念的競合」というような形で書けば相手に伝わるのでしょうか?

お礼日時:2011/01/20 23:19

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