プロが教えるわが家の防犯対策術!

10年前に飲酒運転で、免許取り消し処分を受けました。
その後は全く車に乗らなかったため、何の手続きもしておりませんでした。

このたび再度習得をしたくて、教習所の合宿免許に申し込みをしてしまいましたが、
ネットで調べたところ、「取消処分者講習」という項目をみつけました。
この講習は教習所に行く前に終えなければならないのでしょうか。
それとも、教習所終了後の運転免許試験を受ける前でよいのでしょうか。

教習所は3月初旬からでして、もし先に講習を終えていなければならないのでしたら、
かなり日程的に厳しく調整が必要となっております。
ご存じの方教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

教習所に聞いた方が早いと思いますよ


※取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間終了が1年以内となれば、欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し、自動車教習所へ通うことも可能です(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります)。
参考までhttp://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。問い合わせをしてみましたが、受け入れてくださることになりました。

お礼日時:2011/02/02 09:45

取消処分者講習について



取消処分者講習は試験場で本免許を取る時に、取消処分者講習を受講し合格しないと、本免許が取得出来ません。
・教習前に取消処分者講習を受講しても良いです。
・仮免許取得後に取消処分者講習を受講しても良いです。
・仮免取得し教習所も卒業してから取消処分者講習を受講しても良いです。

大事なのは、取消処分者講習を受講しないと、本免許が貰えないと言う事です。
尚、取消処分者講習は結構込んでますので、早目に予約入れて置いた方が良いです。
仮免許取得後に受講する人の方が多いです、仮免許無しのでの受講は私が受講した時100人くらい居たのですが、3人程でした。



経験者より
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教習所の申し込みをしてしまった関係で急いで教えて頂きたかったので、助かりました。

免許センターにも予約をする際聞いてみましたが、ご回答と同じ内容でした。
さっそく予約を入れましたが、本当に混んでいてびっくりしました。

お礼日時:2011/02/02 10:10

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