
お恥ずかしい話ですが、どなたか教えてください。
帰宅中歩行者に気をとられ、前方の車が右折するのに止まったことに気づくのが遅くなり、追突しました。
幸い被害者の方は15日未満の軽傷と診断がおりました。
猛省しています。
お聞きしたいのが、今年2月に初犯の違反者講習を受けた後の事です。
家族の事故の一報を聞いて高速をとばしてつかまった等、前歴はなかったのですが、累積で6点になってしまい講習を受けました。違反者講習を受けて免停30日が免除されました。
以来、歩行者に異常に敏感になり、しかし前方の車に気付かず。。。情けないです。
この場合、私の免許停止は該当しますか?
ネットを見たのですが、よくわかりませんでした。よろしくお願いいたします。
また、私も軽傷を負い、病院にかかりましたが、通院すると罪は重くなりますか。
生活もあるので罪が重くなるようでしたら、我慢しようと思っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大変お気の毒な事象です、
前回の免停から僅か半年ほど、
当然、行政処分の前歴は抹消される状態ではないので(1年以上無事故・無違反が継続すれば処分の前歴がリセットされて0回になります、この場合も違反点数は3年間は残り続けます)、その時の違反点数に今回の違反点数が加算されます、
免停期間は今回の違反点数4~5点で60日、6~7点で90日です、超えれば120日です、
5点で加点が止まるのか・6点が加点されるのかは処分側の判断です、明確に規定されてる訳では有りません、
よくネットの記事などでは「此れなら5点」等とかかれてますが、当てに成る物ではないです、あくまでも統計的にはそうだったに過ぎません、
なので、60日の免停ならラッキーです、
今後は一層の安全運転を、次は(一年以内なら)120日、最悪取り消しです、
再受験には、何年かの欠格期間も有りますよ。
回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当に反省しています。
仕事や介護に支障がでるのですが、今の状態で講習を受ければ短縮になるでしょうか。
No.2
- 回答日時:
今は前歴1件の状態で、累積点無しです。
前歴1だと、4点で中期免停になると記憶しますので
1:今回の事故が人身事故になり
2:おけがの状態等々により、付加される点数が4点以上
であれば、免停になります。
・人身事故ではなく物損で処理される場合は点数が付かないので、処分はありません
・軽傷である場合は2点のケースが多いので、この場合は
『前歴1・点数2点』という状態になり、免停にはなりません。
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