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Twitterで特定商取引法の表示は必要ないのでしょうか?通常、商材などを売る場合、サイトでは会社名や特定商取引法かよく表示されていますが、
Twitterで個人のやり取りで商材を売る場合はどうなんでしょうか?
ほとんどの人はTwitterの記載は見たことがありません。必要な場合どこに記載するのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • Twitter上で特定商取引法を表記せず、
    個人で取引するのは違法かという質問です。またグレーだとしても、リスク回避の為にどこにどう表記すべきか?
    住所氏名電話をプロフィールに書くわけにいきませんから、ではやり取りするメールやファイルのどこかに記載あれば良いものか?という質問です。

      補足日時:2017/02/06 16:20

A 回答 (4件)

方法はありませんね・・・


また、買って売りでは「故買商免許」も必要になります。
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Twitterでは、そのような利用は規約違反なので、利用しても自己責任です。

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この回答へのお礼

やはり規約違反ですか・・・
商用利用は可能でも、直接やり取りが難しいのですよね。HP誘導なら良いということですね。でもそれを自分の購入者がやらないのは自己責任ということですね。よくよく検討します。

お礼日時:2017/02/06 19:17

Twitterには、その様な記載場所は無かったはずです。


何かトラブルがあれば、特定商取引法違反で摘発される可能性があります。
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この回答へのお礼

ところが多数の人がそれを日常化しているのです。
宣伝だけして直接ダイレクトメッセージで売り、
それを買った人がまた売るという流れです。

自分も話を持ちかけられ、やろうと思っても特定商取引法の件が気がかりでやり取りの中でどこか記載する方法はないか、
でも誰もHPは作らず直接メール渡しでそれで良しと進めているのです。
自分はHPを作れますが人に進める時にHPを作れとは言えません。
Twitterで特定商取引法にも触れず商材やり取りをするのは難しいでしょうか・・・

お礼日時:2017/02/06 18:14

Twitterで販売するのではなく、HPを作成してそこに必要な記載事項を書いて、Twitterで宣伝すればいいのです。

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この回答へのお礼

質問はTwitterの場合どうするかということです。
HPならば記載はできよくありますが、
Twitter売買している人の場合はどうするのか?ということです。
駄目ならもちろんHPに誘導するしかないと思いますが。

お礼日時:2017/02/06 16:11

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