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今までに二回免停処分を受けていますが今日速度違反40kmの赤切符を切られてしましました。
ここ一年近く(去年切られてから裁判所の呼び出し日までては一年を超える)無違反だったのですがやはり免取になってしまうのでしょうか?
後、出来ればおおよその罰金額と分割の可否も教えて下さい

A 回答 (4件)

前回(約1年前)の免許停止処分を受けてから、今回の違反日まで1年経過しているかどうかで天と地ほどの差が出ます。



累積点数・前歴回数とも過去3年間の違反点数・前歴回数が対象となりますが、累積点数は行政処分(免停等)を受ければ0にリセットされ、前歴回数が1つカウントされます。
そして、無事故・無処分の運転可能期間が1年以上となれば、それまでの累積点数・前歴回数はともに0にリセットされます。

質問者様の場合、前回免停処分を受けているとのことですから、処分後は累積点数は0、前歴回数2という状態です。
この状態で40km/hの速度違反(6点)で取り締まりを受けると、免許取り消し処分に該当することになります。この場合、後日公安委員会から「意見の聴取」(俗に言う聴聞会)が行われ、言い訳が認められれば取消処分は免れることができますが、容易なことではありません。

一方、前回の免停処分が終了した日から1年以上経過していれば、前歴回数も0になっていますから、6点の違反は30日免停に該当することになり、免停講習を受け成績優秀であれば実質1日だけの免停処分で済みます。

罰金は最高額の10万円と考えておく方がよいでしょう。原則として分割納付はありませんが、基本的に検察庁は手間とお金のかかる労役場留置を避けたいと考えていますから、分割納付に応じたり、親族等による立替納付を勧めることもあります。
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この回答へのお礼

回答して下さった皆様ありがとうございました。
後、一月程気をつけていればだいぶ違う結果になっていたんですね…

お礼日時:2012/09/11 23:37

違反した日が、前回違反日より1年以内であれば点数は加算されます。



過去の免停ですが、最後の免停から3年の期間が経過していなければ前歴となります。

それに当たるのであれば、前歴2回の6点ですから免許取り消し処分となります。

罰金額は10万円以下となっていますが、ほぼ満額になるでしょう。

原則的には、罰金刑は分納はありませんが、検察官の裁量で納付期間を延長することもできます。

検察官が、期日延期や分納を認めない場合も多々ありますが、その場合は一括全納が出来ない場合は労役収監として1日5000円換算で収監され労働させられます。
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最後の違反もしくは、行政処分の終了日から1年以上経過していない場合は、3年分の前歴が計算されますので、今回6点で前歴2回なら取消しですね。


最後の違反もしくは、行政処分の終了日から1年以上経過していれば、6点の30日免停です。

罰金は最高額で10万円です。
今回は8~10万の間だと思います。

分割は基本的にできませんが、きちんとした支払計画があれば、担当官の裁量で認められることもあります。
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私は面取り中に捕まり免許無くしてしまいましたが



前回違反から1年経過しての違反ですから新たに減点ですが

40キロオーバーは確か一発面取りだった様な記憶が?

速度超過し過ぎましたね

面取りプラス30万くらいの罰金だったと思います

ハッキリ覚えておりませんが覚悟だけはしておいた方がいいですね!

違反はしてから後悔しても元には戻りません

私の教訓です(@・@)・・・
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