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酒気帯び&速度違反

友達が初犯の酒気帯びで捕まりました
0.15でした
4ヶ月前の話しなのですが
まだ裁判や罰金はまだです
捕まった1ヶ月後に
50kmの所を67kmで走り
罰金一万~払ったそうです

この場合酒気帯びから
切符を切られた時点から無免許となるのでしょうか?
また無免許&免停期間ですか?
速度違反のときは無免許となり酒気帯び&無免許の罰金が
くるのでしょうか?


ちなみに酒気帯び+速度違反の点数で
免許取消になってしまうか教えて下さい

A 回答 (2件)

交通犯の処分の機関は都道府県によって違います、慣れている+人口の少ない地域はすぐ来るし、そうでないと結構掛かります。



無免許になるのは免停の処分期間が開始されてから(通常は免許センターに呼び出された当日)ですから、速度超過時点では無免許ではありません。

点数としては、酒気帯びの点数と速度違反の点数が13+1で14点(他の違反がないとして)で90日免停が来ますね(講習で最大45日短縮)、処分時点で最短一ヶ月半車に乗れません。これから呼び出しが来ますから粛々と受けてください。
裁判も酒気帯びについてのものになり、これから呼び出しが来ますよ。
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酒気帯び運転は


違反点数 13点 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

速度違反
17kmの違反
違反点数 1点 反則金は違反車両種別で異なりますが、2輪であれば9000円となります。

今回の場合は、合計で14点に違反となりますが、過去1年以内に違反がなければ長期免停で90日になります。
違反があれば、取り消し処分となります。

免停ですが、過去3年以内に免停を言われていた場合は10点の違反で取り消し処分となります。

>切符を切られた時点から無免許となるのでしょうか?
この場合は、免停の言い渡しがあってからが無免許とされますから、今回は無免許にはなりません。

地方では、混み具合で遅くなる場合も多々ありますから、通知が来るまでは待つしかありません。
ですが、最後の違反から1年間は1点の違反で取り消しになりますから、安全運転を心掛けてください。
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