
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通犯の処分の機関は都道府県によって違います、慣れている+人口の少ない地域はすぐ来るし、そうでないと結構掛かります。
無免許になるのは免停の処分期間が開始されてから(通常は免許センターに呼び出された当日)ですから、速度超過時点では無免許ではありません。
点数としては、酒気帯びの点数と速度違反の点数が13+1で14点(他の違反がないとして)で90日免停が来ますね(講習で最大45日短縮)、処分時点で最短一ヶ月半車に乗れません。これから呼び出しが来ますから粛々と受けてください。
裁判も酒気帯びについてのものになり、これから呼び出しが来ますよ。
No.2
- 回答日時:
酒気帯び運転は
違反点数 13点 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
速度違反
17kmの違反
違反点数 1点 反則金は違反車両種別で異なりますが、2輪であれば9000円となります。
今回の場合は、合計で14点に違反となりますが、過去1年以内に違反がなければ長期免停で90日になります。
違反があれば、取り消し処分となります。
免停ですが、過去3年以内に免停を言われていた場合は10点の違反で取り消し処分となります。
>切符を切られた時点から無免許となるのでしょうか?
この場合は、免停の言い渡しがあってからが無免許とされますから、今回は無免許にはなりません。
地方では、混み具合で遅くなる場合も多々ありますから、通知が来るまでは待つしかありません。
ですが、最後の違反から1年間は1点の違反で取り消しになりますから、安全運転を心掛けてください。
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