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はじめまして。
駐禁について質問させてください。

現在私(車の使用者)は免許停止中です。

一昨日、友人(運転者)に車を貸していたところ、駐車禁止の黄色いステッカーを貼られてしまったそうです。

自分自身でも経験があるのですが、この場合出頭せずに後日送られてくる通知に従い
使用者が放置違反金の仮納付?を行えば運転者の違反点数が加算されることが無く処理されるという認識でおります。

本来は友人に出頭してもらい、反則金と違反点数が加算されるのが真っ当だと思いますが、
放置違反金の支払いだけで済むのならそうしてあげたいと思っています。

ただ、今回のケースですと使用者である私が免停中のため、使用者として放置違反金を支払った場合でも、私が運転していたと疑われる可能性が出てくると思います。


この場合、私の方に免停中の運転という容疑がかかってくるのでしょうか?
そもそもこの制度の場合、使用者の免許情報まで参照しているのでしょうか?

どなたかお詳しい方ご教授願います。

A 回答 (4件)

http://www.hnsai.com/
ご参照に。
実際は支払う方法が2種類あります。
ご存じの通り「反則金の支払い」「放置違反金の支払い」
どちらも「駐車違反の事実」に対しての支払い方法で
違反者が自由に選べます。
反則金はご存じの通り 出頭後点数を加算されての支払い
放置違反金は 車の所有者に対して支払いを命じる方法

自身所有の車では 選べるんですね支払い方法を。ここは法律の矛盾ですが・・・

なので違反の事実に対して「異論無し」なら通知書と一緒に送られる支払い用紙で払って下さい。

但し・・・
車に対して点数を加算されます。
半年で消えますが、4点(1回違反で1点)になると車の使用禁止命令が出ますのでご注意を!!!
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貴女が言う、放置違反の仮納付?はレンタカー屋の為の制度です。

個人の使用者には適応しません。
路駐違反をした運転者に対して反則金と点数の行政処分が通常です。
法を逃れる悪知恵は後々ややこしくなるので素直に違反をした友人に通常の手続きをさせましょう。
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調べられ 免停中が発覚すれば 無免許運転で 取り消し処分されます



駐車禁止の 違反金支払い書が届いた場合 金融機関へ 振り込みです ここで 免許提示は有りませんが 何処まで追求するか?
駐車禁止は 警察より下の機関? 
貸した人に 罰金は 払わせる 払い込みは 確実に あなた自身が行う事 払い込み逃げ防止のために

以後 車を 第三者へ 安易に貸さない事
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余計なことは気にしなくても大丈夫です



何か重大な事件に関係していなければ登録情報から所有者/使用者を確認するだけです
運転免許を持っていなくても自動車を所有できることはご存知ですよね
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