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こんばんわ。

題名の通り、駐車違反で免許取り消しになる可能性は高いのでしょうか。

というのも、先日何やら警察の方から請求書が届いていて、よくみると駐車違反の請求書でした。

それも8通来ました。。

私は駐車違反のステッカーのことを、自転車に張られている駐車禁止の警告かと勘違いしていたため、ずっと繰り返していたみたいで、
週末に買い物をしている少しの間に、違反になっていました。

事情を説明しに、警察に行きましたが罰金の他に、点数も引かれてしまいました。
そして調書を取られ、免許取り消しの覚悟をしておいてねと
言われてしまいました。


駐車違反で取り消しになってしまうのでしょうか。

A 回答 (8件)

点数は引かれるものではありません。

累積制度を採用しています。
違反があると、その違反に対する点数がつけられ、一定の点数に達すると免許停止や免許取消になります。
駐車違反の場合、駐停車禁止場所等で2点、駐車禁止場所等で1点付きます。
8回の違反ですから、すべて駐停車禁止場所等での違反だと16点、駐車禁止場所等だと8点。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
ですから可能性として免許取消もあり得ますので覚悟と言われたのでしょう。
どの程度の期間に8回違反したのかなど細かい部分が判らないので何とも言えませんが、
警察の言うとおり取消の可能性はあると思った方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございました。


今回のことで反省する点が見つかり、もっと自覚を持たなければいけないなと感じることが出来ました。


色々と勉強になりました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2009/08/19 06:15

あなたは自転車の駐車禁止の警告なら


何回でも無視をしてよいと思っているんでしょうか。
大人として基本的な考え方がおかしいと思いますが。

出頭しなければ点数が加算されないということはありますが、
同じ警察管轄内で駐車違反を何回も繰り返すと
車の使用制限をしに大勢の警察官が
家まできて車のドアに封印のシールを貼りに来ます。
結構大掛かりなので近所中に知られますよ。
8回もすれば必ずきます。
出頭したので免れたのでしょう。
また呼び出しなどに応じなければ逮捕も有り得ます。
これも出頭したので免れましたね。

駐車違反を8回もすれば取り消しで充分良いと思います。
使用制限を出されずに逮捕もされずに済んで良かったですね。
駐車違反だろうが、シートベルト違反であろうが、
所定の点数に達すれば免停・免取になることくらいは
知っていなければおかしいでしょう。
ハンドルを握りたいならもう一度勉強し直した方が良いですよ。
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>正直者が損をする法律とは悲しいです。


「正直者」って誰のこと?

免許証は何をしても許される免罪符ではありません。
特定の行為について、「約束事を守る」と言う条件(義務)付きで、限定して許されているだけです。

約束事が何であるかさえ理解できていないようですから、正直者を云々する資格はありません。
頭を冷やす良い機会だったと言うことですね。
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なんだか点数について意見が錯綜していますが、確かにこれではあなたの他にも本当に免許を持っているのか疑わしいです。



“加算”される違反点数は
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3点
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2点
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2点
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1点
です。

車を止めてどこかに行っている間に放置車両確認標章(黄色いシール)が貼られていたのなら、あなたが犯したのは上記の“放置駐車違反”に当たります。
全てが駐停車禁止場所の放置とは限らないでしょうが、一番悪くすると考え、3点×8回で24点の加算だとすると、前歴なしの人では一年間の免許取り消しの処分に該当します。8回全てにおいて2点の違反だったとしても計15点以上になりそれでも同じく一年間の取り消しです。
(駐車違反以外に違反をしていれば過去3年間の違反点数にそれが加算されます。)
普通車で反則金(放置違反金も同じ額)が駐停車禁止場所放置の場合で18000円ですからもしそれを8回やったとしたら反則金は144000円です。
有料の駐車場に止めたほうがよっぽど安い。

違反をしたら違反をした人が責任を取るのは当たり前です。
つまり違反者が出頭して違反キップを切ってもらい行政処分を受けるか、あるいは刑事手続きにするかです。

従来のような違法駐車法制では運転者(違反者)が表に出て来ず特定できなければ駐車違反の責任を誰かに問うことはできませんでした。刑事処分もできません。未解決犯罪です。
現在はそのような場合でも車の使用者(車検証に記載の使用者で、多くの場合車両の所有者にあたります)に責任を負わせることで違反を防止しようというものです。

>私は駐車違反のステッカーのことを、自転車に張られている駐車禁止の警告かと勘違いしていたため、ずっと繰り返していたみたいで
上げ足をとるようですが、あなたのように警告されたとしても改善の余地のない人間に対してこういう制度ができたといえます。

どこまでネットで調べたのか知りませんが、確かに違反者として出頭しないで放置違反金を払っていれば免許の点数は加算されません。
しかし金を払えばいいやと高をくくって何度も常習的に違反を繰り返し、そのたびに出頭せず放置違反金で済ませるような車両の使用者については一定の条件を満たす場合に、車両を運転することや車両を他人に運転させることを禁止する命令が出ることがあります(道交法第75条の2第2項)。
また、放置違反金を滞納して公安委員会に催促を受けるようだと車検を受けることが出来なくなります。(道交法第51条の6、第51条の7)

警察が違反者の切符を切るなどでき、反則金の納付などにより、放置駐車違反をした運転手の責任を追求できた場合、その違反は車両の使用制限命令の対象にはなりません。

反則金と放置違反金の額は同じですが、点数が加算されるかされないかだけで判断すると痛い目にあいます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>置違反金を滞納して公安委員会に催促を受けるようだと車検を受ける>ことが出来なくなります。(道交法第51条の6、第51条の7)

はい、警察からも原付ではなく普通自動車なら、車検受けられなくなってたよと指摘を受けました。


今回のことで色々と勉強になることがございました。
回答して下さった皆様有難うございました。

お礼日時:2009/08/19 06:08

本当に運転免許を持っているの? と疑問に思う質問ですよ。


駐車禁止場所で2点、駐停車禁止場所で3点。
累積15点で取り消しですよね、違反は8回でしょ?

取り消しになって、もう一度勉強しなおしたほうがあなたの命のためですよ。
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点数が足りなくなったら取り消しでしょうね。



点数は単純な減点式ですので、駐車違反だろうがなんだろうが点数が足りなくなったら取り消しですよ。

あんまりこういう質問されると本当に試験して免許証を取ったのかどうか疑われますよ?もう一度基本的なルールから確認してみては?
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駐車違反で出頭してしまうと点数が引かれてしまいます。


反則金だけ支払って出頭しなければ点数は引かれないのですが…。
駐車違反だろうと何だろうと取り消しになる点数を引かれれば取り消しになります。

どんな理由だろうと一度駐禁切られてしまったら事情を説明しても意味ないです。
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この回答へのお礼

ネットで調べてみると、
出頭しなければ点数は引かれないみたいですね。

正直者が損をする法律とは悲しいです。。

お礼日時:2009/08/18 00:43

>駐車違反で取り消しになってしまうのでしょうか。



 聞いた事ないけど
警察で「免許取り消しの覚悟をしておいてね」と言われたなら
悪質だと判断されたので<免許取り>があるかもしれませんね
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