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自動車免許が免停になってしまうのですが、1年間無事故無違反だと減点が消えると聞きました。ここで質問なんですが1年の初日はいつになるのでしょうか?違反日、それとも免停が終わってからでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

免許停止期間が終了すると累積点数は0点となります。


但し、処分前歴1回なります。

あなたの処分が30日間の短期処分だと仮定して出頭日を明日12月24日とします。
短縮講習を受講した場合、12月24日の1日で処分終了となります。
(考査の結果による)
12月25日午前0時の時点で前歴1回、累積点数0点です。
前歴があると、0回の場合よりも低い点数で長期の免許停止、取り消し処分となりますので安全運転、遵法運転を心がけてください。

12月25日から1年間、(1年が経過するまでに違反、事故で検挙された場合にはその日からさらに1年間)
無事故無違反で経過すると前歴0回、累積点数0点となります。

前歴のある期間に再度行政処分を受けると、処分明けから前歴2回となり、さらに厳しい条件となります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。僕の場合は12点で90日免停です。講習を受けても45日の免停が待っています。自分でやってしまったことなのでしょうがないですが、ガックリです。以後スピードには気をつけます。

お礼日時:2008/12/30 04:17

http://rules.rjq.jp/faq.html
Q16にあります。
起点は違反日
1年間とは違反日から1年後の翌日まで。

ちなみに、減点ではなく加点です。
ですから、15点を超える違反もあります。
減点だとマイナス以降があってややこしいから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/12/23 13:57

通常は違反日ですが、免停等の処分になった時はその期間が終わる翌日からになります。

講習で免停期間が短縮された場合は、その分早くからになります。要は、運転出来る期間で1年間ということです。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

なお、行政処分点数制度は減点方式ではなく加点方式になります。事故なんかの場合は、20点や45点というのもありますから(付加点数)。また、免停の回数によって次の免停、免取の点数も変わってきますので注意が必要です。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。免停が終わってからですか。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 04:19

違反日です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/12/23 14:04

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