CDの保有枚数を教えてください

先日、スピード違反などの出頭要請通知書が届きました。恐らく免停になると思います。車の運転は、どこの時点で出来なくなるのでしょうか?
出頭時の運転は、可能なのでしょうか?
何方か教えて下さい。

A 回答 (2件)

オービス等の自動速度取締の場合、警察署から出頭要請が来ますが、これは赤切符を切られるだけ。


現場で捕まって赤切符を切られるのと同じ。


書類が検察庁と行政処分課に送られ、刑事処分と行政処分の二つが下される。

刑事処分として検察庁に呼ばれ、検察官からの聴取。
異議がなければ略式裁判に回され、判決が出て罰金を払って終了。
(凶悪な違反の場合、正式裁判や懲役もある)

行政処分は、運転免許試験場等の行政処分課からの出頭要請で、
12点の長期(90日)免停の場合、聴聞会を経て免停処分書が渡されて免停突入。
6点の短期(30日)免停は、免停処分書が渡されて免停に突入します。
免停処分書が渡される日から免停となります。
講習を受けて短縮してもらっても、そのまま免停期間を満了することも選択できます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 15:58

今回は罰金刑を決める、地検からの呼び出しでしょ?



それならば、免停が決定すれば、別途免許センターからの呼び出しがあるので、そこで免停処分になってからが運転不可になります。
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この回答へのお礼

早速の回答感謝します。

お礼日時:2009/11/09 15:59

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