こちらのサイトで、似た様な質問と回答があったので
拝見させて頂きましたが、まだわからない疑問・質問がありますので
教えて下さい!
先日、私の知人が、初めて走る道を一方通行を逆向きに進入してしまい、
2点減点+反則金7千円を支払いました。
その際、切られたキップの色は青でした。
青キップだと、免停ではない、とあるサイトに書いてあったのですが、
その場ですぐに警官が「6点になってないから免停ではない」
とわかるのでしょうか?
後で「6点以上になったから免停ですよ」
という通知がくるのでしょうか?
知人は、過去にシートベルト違反と、一旦停止違反
など、1・2点減点を何回か犯した事があるのですが、
その内いくつかは1年以上前なのです。
1年経過すると、点数は消えるのですよね?
1年以内の合計減点点数が6点(過去に免停歴ない為)になると
免停ですよね?
例えば、2000年1月1日に2点減点
2000年2月1日に2点減点
2001年1月3日に2点減点 だと、合計6点ですが、
最初の2点は1年経過してるので、現在の合計は4点ですよね?
あと、もし免停になった場合、免停の反則金として
またいくらか納付しなければならないのでしょうか?
私自身はペーパードライバーな為、
詳しくわからないのです。
わかる方、お願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
違反点数の累計が免停の点数に達すると、管轄の運転免許センターから、免停の通知がきます。
その通知書に出頭日も指定されているので、出頭して免許証を預け、免停処分を受けます。
その際、特にお金を払うことはありませんが、講習を受けることにすれば、講習料がかかります。
ご質問の例ですと、2回目の違反と3回目の違反との間が1年経過していないため、違反点数は消えておらず、累計6点となり30日間の免停となります。
違反切符は、その違反に対してのみ、警察官が判断して作成しますので、青切符=免停にならない、となるわけではありません。(累計点数で作成するわけではない)
通常警察官は違反者の累計点数をいちいち問い合わせしたりしません。(する人もいるでしょうが)
ご心配なら、最寄の運転免許センターで累積点数等証明書を発行してもらえば、正確な点数が分かるでしょう。
詳しい説明、ありがとうございます!
よくわかりました。
やはり、その場で青キップだからと言って、免停じゃない
とは限らないのですね・・・
No.3
- 回答日時:
前に回答して下さった方の内容のとおりです。
道路交通法改正前の前ですが極端な話、酒気帯び運転(6点)×2回で12点ですよね。でも一年無事故無違反で経過すればOKです。な~んにも心配はいりません。もしこれから先に知人の方が免停になったとしたら、交通反則金(罰金)と『免停講習』を受講する費用(17800~33800円くらいだったかな?)を支払ってOKです。間違いなく免停にはなりませんので知人の方に安心してくださるようお伝え下さい。No.1
- 回答日時:
警官が、その場で6点になっていないのを確認したのだと思います。
パトカーなら、車載の情報端末で直接、免許データを紹介できます。
それ以外では無線を使用して紹介センターで免許データを確認できます。
点数は、1年&3年の2段階です。
1年間の無事故無違反の期間があると、それまでの点数は全て消えます。
違反から違反までの期間が1年間開かない場合には、1年を経過した点数も消えません。
その場合には、点数は3年で消えます。
違反の時から3年経過した点数は、必ず消えます。
また、免停などの処分を受けると、それまでの点数は全て消えます。
その代わり、処分前歴という物が発生して、今度は前歴1回の場合には4点で免停です。
この処分前歴も、点数と同様に1年間の無事故無違反か、処分から3年間の経過で消えます。
免停自体は原則として無料で罰金などはありません。
希望により、免停期間を短縮して貰うために有料の講習を受ける事も可能です。
普通は、30日の停止が、講習会で2日に短縮できます。
講習自体は1日で終了で、当日免許も渡してもらえますが、翌日の1日は運転できません。
る事になります。
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