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3年分の運転記録証明書に「免停」は入りますか?

今年(平成27年)7月25日付で運転記録証明書を3年分発行すると、
「平成24年7月24日 免停60日」という記録は
表記されないはずだと考えておりますが、正しいでしょうか。

A 回答 (3件)

もしかするとセーフかも


平成24年7月24日 免停60日の処分の場合
講習で短縮されても30日は免許が停止されます。
ですから、点数がリセットされるのは、最短でも8月23日?ですが、
運転記録証明書の説明では
運転免許の行政処分があった場合. ・年月日(処分がなされた日). ・内容
となっていますから、記録取り出しの3年以前に処分されていれば、
免停中でも載って来ないって事になりますね。
www.jsdc.or.jp/certificate/use.pdf
ここの2ページの説明欄に有ります。
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この回答へのお礼

リンク先までありがとうございます。
閲覧致しましたところ、平成27年7月25日以降の発行だと表記されないと確信しました。
現在、半年前に発行した運転記録証明書を持っていますが、
リンク先画像にあったように、
「平成24年7月24日 免停60日」
と処分日が表記されております。
免停終了の日付は記入されておりませんので、リンク先の説明にあるように処分日のみの表記と考えると載らないようですね。
詳しく知ることができたのでベストアンサーにさせて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 16:45

60日麺麗だと、採卵でも2日は免停ですよ?

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この回答へのお礼

そうですよね、このときの免停は特に講習を受けずに、そのまま60日経過を待ちました。
ご回答ありがとうございました(^^ゞ

お礼日時:2015/04/30 16:34

平成27年7月25日の発行なら免停の記録は表記されますね、



免停が解除されてからが新しい一年目のスタートです、

違反者講習を受けても一日が短縮されるだけなので59日間は無免許ですから、
あくまでも60日目から運転が出来る様に成る訳ですね、

日にちの計算が違ってるかもしれませんが平成27年9月22日以降の発行なら記載はされないと思います、

過去三年分の記録ですので。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございました。
なるほど!と思ったのですが3人目の回答者様のリンク先を見ると、処分日のみ記載のようですので、大丈夫のようです。
7月25日に発行してみて、記載されてしまっていたら再度9月22日以降に発行しようと思います。
ご回答ありがとうございました(^^ゞ

お礼日時:2015/04/30 16:47

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