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昨年酒気帯び運転で検挙されてしまいました…
反省と後悔の日々です。

ここで質問なんですが、今回検挙当日赤切符をわたされず、後日意見の聴取会の葉書が届き行く予定なのですが、流れ的に罰金等の刑事処分が先に行われると言う例が多いのですが、実際はどうなんでしょう!?

一連の流れが良くわかりません…

詳しくわかるかた意見・回答お願いします

A 回答 (2件)

刑事処分と行政処分は管轄が違いますので、処分が前後する事は当然あります、刑事処分は検察庁であり検察官が起訴し裁判所に処分の検討をさします、行政処分は公安委員会が処分決定します。



60日以上の免停処分を科される場合は聴聞会(意見の聴取)に呼ばれます、飲酒の場合は100%と言っても過言では無い程、減刑処分はありません、スピード違反で免許取消し⇒180日免停に減刑は結構ありますが飲酒の場合にはまずありません、聴聞会は必ず行かなければいけないっと言う事ではありませんので、飲酒であるなら減刑はまずありませんから行かなくても良いかもしれませんが、冠婚葬祭等でどうしようも無い言い訳と証明出来るのであれば出頭した方がいいでしょう。
冠婚葬祭でもここ数年厳しくなって来てるようですよ。
聴聞会に行かなければ後日免許証の返納と短縮講習の案内が届きます。

飲酒は、検挙され調書の作成が必要です、調書は取られていないですか?赤切符は裁判所で貰えるかと思いますよ?車の目の届く所にでも置きご自身を戒めて下さい、私は赤切符は全て置いてます。

この回答への補足

説明ありがとうございます!
あと免停処分でも裁判で公判請求されることはあるのでしょうか?

補足日時:2010/01/08 08:12
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聴取会にて今回の道交法違反の経緯を聞かれ事実かどうかの確認が行われます


そのときに罰金刑が確定します。 これが刑事処分です。
免停等の行政処分はその後 ハガキが届きます。 ○日に試験センターに来いって奴ですね
行かなければそのままの日数免停になりますし 行って講習を受ければ免停期間の短縮になります。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。意見の聴取会では行政処分が決まるとの意見が多いのですが、このご回答を見ると逆なんですね!

お礼日時:2010/01/06 10:50

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