
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いけません
パブリシティー権の侵害です
既に回答あるとおり、下手すると多額の賠償請求されます
パブリシティー権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96% …
No.2
- 回答日時:
もちろんいいわけありませんし、暗黙の了解などありません。
例え絶賛しているのが事実であろうとも、有名人の名前はそれだけで商的価値があります。
というかあるから広告に利用するわけで、無断使用が発覚すれば民事裁判で多額の請求を受けるだけです。
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