あなたの習慣について教えてください!!

 一昨年、2項道路に面した住宅を購入した者です。
 問題となっている道路は、途中、通路幅が約2mの部分があり、近隣住民の方は徒歩、自転車、バイク、軽自動車のみで通行している状況です。
 ただ、仲介の不動産業者からは、住宅までの侵入路については通路幅2m50cmが確保されており、普通自動車でも通行可能である旨の説明を受けておりました。事実購入後1年くらいは普通自動車で通行しておりました。
 ところが、その後、進入路途中にある土地所有者から、当該道路の私有地部分は駐車場として利用(道路と私有地部分の境界はアスファルトとコンクリートの違いがありますが、段差などはありません。)しており、その部分を通行しないようにとのことで植木鉢を境界部分に置かれました。そのため、現在は、軽自動車は通行可能ですが、普通自動車は通行できない状況になっております。
 また、同土地所有者は別の部分にも私有地部分を有しており、その部分は特に何かの利用をしている訳ではありませんが、その部分にも植木鉢を置いて普通自動車が通行できないようにしております。なお、こちらの私有地部分には、町設置のマンホールが私有地内にあり、境界も分かりにくいため、ちょっとみ公道のように見えます。
 このような場合、植木鉢を撤去してもらうことは法的に可能なのでしょうか?
 建築基準法による2項道路は、建物を建築した土地にのみ適用されるもので、その土地に該当しない単に駐車場に利用している場合などでは通行権を主張することはできないのでしょうか。
 軽自動車等の通行が可能であれば、普通自動車の通行までできるようにしてほしいとの要求はできないのでしょうか。
 以上分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

簡単には行かないと思いますよ、私の会社で似たような事例で仮処分申請出しましたが却下、現在本裁判に成っていますが先はまだ見えていません(弁護士は勝てると言いますが)もめてから既に1年以上経過・・・



物を置いて私有地を主張されているのが一人だけで境界は実際にどの辺りか解りませんが道路の管理をしている行政(市か県など道路に寄って色々)に出向いて調査をして貰う(相手が境界を越えていれば簡単かも)しかし、実際にそう簡単ではないと思いますが最初から行政や裁判など起こせばこじれるばかりです。

まず最初にその地権者に挨拶がてらお願いしてみることから初めてどのような態度を取るか、雰囲気的には門前払いに成りそうですが、あくまで低姿勢でお願いしてみる。

いよいよ駄目なら行政に相談したり(道路の地権者が個人のことも有るからこの場合行政も全く動かないと思う)この場合には境界問題は民民ですから当人同士が話をするしかないなど難しい問題が有ります、なお、私の地元でもその様な話を何度か聞いていますが未解決で有ったり裁判おこしたりと難儀されていますよ。

私が知っているのは個人の地権者で道路が市の管理の物(見た目は普通の舗装道路にカラーコーン並べているところや煉瓦を並べて花壇の用にしている物等実際に見ている物だけで3カ所以上(裁判で勝った物は全く別の物件でこちらは同僚の自宅の近所)等々

実際に苦労している者から見たら出来れば裂けてでも通りたい事柄です、とにかく相手を怒らせたら難しくなりますから下手に通行権など言えばどうなるか・・・・是は言わない方が良いです。

こんな事を言うのなら最初から弁護士に依頼してくださいよほど安くて早く解決してくれると思います(確か着手金30万くらい必要です)我が社の場合色々あって相手を怒らせたので長引いていますし弁護士費用もかなり掛かっている(詳しいことは経理に関係してないので?)

一番は私有地内を通るのに多少金銭が必要でも契約するなどの方法も有るかも知れません、とにかく相手を怒らせないで話し合いをすることで通れれば一番ですよ。
他に解決の方法が有るかも知れませんが私が実際に経験しているのは上記のようにこじれまくっています。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
私も最初は低姿勢でお願いはしてみたのですが、いまだ撤去していただくに至っておりません。
日常生活に影響することですのでとてもまいっております。
法的には勝てるかもと思ったりしているのですが、近隣関係は、勝って終わりではない部分も多くあり、対応が難しいと感じております。
ただ、対応するにしても法的な細かな部分も整理しておいたた方がよいと思いご質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 17:41

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