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色々問題が山積みで、何度も相談してすみません・・・。

主人が離婚に応じてはくれたのですが、まだ親権や財産の話はしていません。

冷静に話せるというから会うつもりでしたが、今までの行動からして、
怒ってキレて・・・と言うのが目に見えていて、冷静に話せるとは思えません。

調停を視野に考えていますが、現在の時点では私が親権者の予定ですが、
主人の言うことが変わる可能性もあり、調停の結果どうなるか分かりません。

私が引き取る場合は、今の予定どおり実家近くの小学校へ入学するつもりです。
でも、もし、こちらに入学したら、離婚が正式に成立した時点で、
私の親の姓に変わる予定なので、入学してから少ししてからとか、
1年たってからとか、微妙なタイミングで子供の名前が変わってしまいます。

もし主人に引き取られたら、間違いなく他の学校に変わります。

主人の姓のままなら転校、私の姓なら予定通りの小学校なので、
私としては、学校で、最初から私の姓を名乗らせたいと思っています。
でも、離婚調停が長引いたら、うその名前で1年とか過ごすと言う事で、
不便な事や、困ることが出てきそうな気がします。

やはり、中途半端でも、完全に離婚してから名前を変えないといけないでしょうか?

A 回答 (1件)

いくつか解決方法はあります。



まず簡単なのが、
1)離婚時に、質問主さんが「いまの氏を名乗り続ける」手続きをする
婚姻時に氏(姓)が変わった人は、離婚時に「元の姓に戻る」か「今の姓のままにする」か選べます。ですので、夫さんの姓のままにすればお子さんの戸籍がどうであれ表面上の名前は変わりません。
(ただし、今後質問主さんが再婚、再離婚した場合、「実家の姓」には戻れなくなります。)

2)教育委員会/学校に相談し事情を話し、子の戸籍変更されるまで「通称(ようは、貴女の姓)」で学校に通わせて貰う
若干不便はあるかもしれませんが、可能です。困る事は特にありません。

詳しくはお近くの「婦人相談所」ご相談ください。
専門知識ある女性スタッフが無料で様々な相談、愚痴を聞いてくれ、必要があれば教育委員会や学校への連携もしてくれますよ。
調停の心構えや、母子家庭になった際に受けられる福祉についても教えてくれます。
http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm

なお蛇足ながら。
「親権」「子どもと一緒に暮らし世話をする権利(監護権/養育権)」「子どもの戸籍(姓)をどうするか」は、それぞれ全く別の権利になります。
調停が長引くのが嫌でしたら、例えば「親権は父親、母親の戸籍に子どもを入れて母親の実家の姓を名乗らせ、母子で生活する」
という事も、普通に可能です。母子手当などもそれで支給されます。

親権が重要になるのは、「大きな病気、怪我などで手術が必要になった際の同意書を書く」「法定ではない予防接種の同意書を書く」といった時くらいで、
日常的には(受験等も含め)、監護権さえあれば問題ありません。
「どうしても親権が欲しいというなら親権は渡すから、養育費を増額してちょうだい!」なんて交渉も、場合によっては可能ですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

主人との話がなかなかつかず、
やっと姓を変える事を認めてもらいました。

今から小学校のほうにお願いしてみます。

お礼日時:2011/03/21 09:00

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