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離婚のために卒業式後苗字を変更しようと思っていますが、事実上は3/31卒業ということになるので、変更すると何か問題が起きますか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずでした
    卒業式後から3/31までに入籍届けを出したら問題がありますか?
    例えば、中学校で卒業登録の変更や高校入学の際の手続き等何か面倒なことがありますか?
    ご存知のかたよろしくお願いします、

      補足日時:2018/02/03 11:53

A 回答 (3件)

再度にお邪魔を、



少し早とちりが有った様でお詫び致します、

先に引き合いに出す話を書かせて頂きます、

知人のおばあ様が故有って育ててられた孫娘さん、
お歳も他の方よりも矢張り事情で一つ上で卒業後には16歳に、
丁度時を併せる様に病が進み命を閉じられる状況に、
為に、年度末を待たずにご縁の男性と婚姻届の運びに、

なので、
卒業証書は当然旧姓での交付、
学校側としても証書は交付済みなんで以後の事は与り知らんの様な具合いで終りました、

当然内部的な管理資料はキチンと訂正はされたと思います、

ケースが違いますが、仰られる方法で問題は起こらないと思えます、

入学した高校では、事後に書類提出で何事も無く氏名の訂正がされました、

件の娘さん此の春から大学生に、

歳若いながら二足の草鞋をこなしてられます。
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この回答へのお礼

本当に本当にご丁寧に教えて頂きありがとうございます!
これから手続きなどが山積みで不安ばかりで、悪い方へばかり考えておりましたので本当に安心致しました。
感謝しきれませんm(。>__<。)m
子供のためにがんばります。

お礼日時:2018/02/05 08:18

追記します、


お子が父親と同じ戸籍のままなら、何をする事無しに何も問題は有りません、
質問者さんが姓を変えられても、
其とお子の姓は連動しません、
連動する為には家庭裁判所の許可が要ります。
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今、質問者さんは離婚届提出されて受理されて成立したんだと思いますが、


お子の戸籍はどちらに?、
元ご主人と同じ?、
此だと姓は変わりませんね、
質問者さんが戸籍から抜けられて尚且つ復氏(旧姓に戻る事)されたんならお子と同じ戸籍には成れませんから、家庭裁判所で許可が無い限りは、
婚氏継承でも許可が要ります、
父親の姓から変わられたなら其の時点で学校へは届けて既に変更されてますよね、
当然卒業証書の名前も変更された名前ですし、高校への手続きなども其の名前でする訳ですから、何も問題は起こりません、
で、
今回離婚から100日以上が経過して再婚される運び、
質問者さんが再婚されても、お子は現戸籍に単独で留まります(質問者さんと同じ戸籍に入ってるなら)、そう言う仕組みに成ってます、姓も当然そのままです、

姓は変わりません、

何時に婚姻届を出そうともです、

お子の姓は、再婚相手とお子が養子縁組を結ばない限りは変わりませんし、
現戸籍から異動する事も有りません、

此の様な流れで推移しますが。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
大変感謝しております。

実は、子供が中学校の先生や友達に心配かけたくない、卒業式は今の苗字で卒業したいということで、本当にならば卒業式後に離婚届けを提出すればいいのですが、事情があり2月下旬に提出を考えており、その後氏の変更許可を、貰って子供の入籍届けを卒業式の後で出して苗字をかえようと考えております。その場合事実上の卒業は3/31までとなるので何か問題がありますでしょうか?
子供の入籍届けはやはり3/31まで待って出さないと卒業式から3/31までに苗字が変わると問題がありますか?

語彙力がなく説明不足で申し訳ありません。もしご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2018/02/04 22:26

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