アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

報道番組を見ていると、
一般の方の家やその人の行動を写真や動画として撮影して
テレビ等で放送しますよね?

芸能人の方や公人の方は多少はやむをえないと思うんですが、
事件の被害者の方の家を取り囲み、日本中世界中にその人の家がばれたり
名前や顔もばれたりすることもありますよね?

被害者の方がやめてくださいといってもマスコミ関係者の方はやめないですよね?
これ自体は罪にならないのでしょうか?
顔や名前や声や住所などが、例えば、子供を殺された、自殺した、もしくはある加害者の家族や親戚や友人の家にマスコミがかけつけ、

その方の住所や顔その他が放送されてしまうこともありますよね?

ここで1つの考え方として、報道関係者が一人の人間だという風に考えてみたいんです。

報道関係者が例えば、10社50人でかけつけたとします。その10社から名刺をもらい。今後は自分に関しての報道をやめてくれと伝える。やめない場合は同じことをあなたたちにもすると伝えたとします。

報道をやめないので、その50人の顔写真を撮影し、インターネット上に貼り付けたらそれは肖像権侵害などの罪になるのでしょうか?

報道関係者が肖像権侵害や、個人情報を漏洩させたことに関する罪に問われないのはなぜですか?

A 回答 (4件)

A1です。


この手の質問は、質問者に最低限の法律知識が足りていないのです。
違法と犯罪、逮捕と刑罰、刑法と民法が別だということを認識してください。

法律によって刑罰が定められている場合、刑法によって罰せられるのです。
法律で禁止されていても、罰則規定がない条文は、罪であっても罰はありません(ex.売春防止法は売春自体に罰則はなく、管理売春の斡旋と周旋だけに刑罰あり)。
法律に明記されない罰は、民法による個人契約の賠償請求であって、刑法の治安維持組織である警察は民事不介入で何もできません。
ルールを守る、罪を犯すというのは、法律を順守する事である合法、違法とは別の問題です。

ご質問の肖像権やプライバシー権は財産権であって、民法で定める財産権を侵害する当事者間の個人賠償請求であって、刑法に違反するものではなく、警察力の介入はありません。
だから警察が逮捕するときには、住居不法侵入など刑法に則った他の罪状が必要なのです。
ですので、被害者が訴え出なければ犯罪にならない親告罪ですし、警察は別の罪状で起訴するので、被害者自身でマスコミが自社保有する顧問弁護人と民法に則って争わなければ肖像権侵害で罪にすることはできません。

それが個人のプライバシー侵害は問題になって、マスコミが問題になりにくい仕組みです。

この回答への補足

>肖像権やプライバシー権は財産権であって、民法で定める財産権を侵害する>当事者間の個人賠償請求であって、刑法に違反するものではなく、警察力の>介入はありません

>被害者が訴え出なければ犯罪にならない親告罪ですし、警察は別の罪状>で起訴するので、被害者自身でマスコミが自社保有する顧問弁護人と民法>に則って争わなければ肖像権侵害で罪にすることはできません。
>それが個人のプライバシー侵害は問題になって、マスコミが問題になりにく>い仕組みです。


では国会で今回の事案に関しての法律を改正をして、今後は刑法でとりしまれるようにすべきですね

肖像権の侵害をまずは、各自治体の迷惑防止条例から始めて、法定化すべきですね

盗撮の範囲を拡大すべきですね
海岸で水着姿を撮影したら迷惑防止条例違反ですよね

今後は本人が撮影をされることによって、不快感を感じて、不眠症になったり、食事がとれなくなったら迷惑防止条例違反にすべきです
その前に傷害罪になるかもしれないですね

補足日時:2011/03/05 10:05
    • good
    • 0

それだけでは罪にはなりませんが


誣告罪や名誉毀損等で訴えられる可能性はあります

損害賠償を請求されることも大いにありえます

個人が 個人情報漏洩で罪に問われることはありません

この回答への補足

ん?主語がいまいちわからなかったのですが。
個人が報道の方の写真をインターネットに載せても個人情報漏洩にはならないということですかね?

補足日時:2011/03/04 18:57
    • good
    • 0

感情的にはわかりますが、


個人情報を晒すのは罪の可能性大です。
法の下で勝手な報復は許されません。
マスコミ関係者は各社の指示で行っているので、
責任は各社にあるわけで、末端の個人に責任はありません。

この回答への補足

>マスコミ関係者は各社の指示で行っているので、
>責任は各社にあるわけで、末端の個人に責任はありません。

ちょっとおかしいと思います。
あいつを殴ってこいといって、殴りにいったら、殴った人と指示をだした両者が罰せられますよね?

あいつの肖像権を侵害してこいと指示されて、積極的に侵害したら行為者自身も罪にとわれるのでは?

補足日時:2011/03/04 18:41
    • good
    • 0

親告罪だからです。


訴える事はいくらでもできます。
ただマスコミは強力な法務部と弁護団を抱えています。

この回答への補足

訴えることはできるんですか??
肖像権を侵害されたといえるということですか?

ちょっとまってください

>ただマスコミは強力な法務部と弁護団を抱えています

これはどういう意味でしょうか?
法律家をそなえていれば、被害者の方や罪のないかたのプライバシーは法廷スキルでどうにでもできるという意味ですか?

補足日時:2011/03/04 18:39
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!