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診断書を医者が書くことを拒否したら違法ですか?
患者なんですが、拒否されそうなんです
初診の関係でその病院で書いてもらわないといけないです

A 回答 (3件)

診断書を書くの拒否出来ると思いますよ、


だから医師の診断書は信頼性が有るのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2011/03/10 20:55

wikipediaより


医師法19条2項、歯科医師法19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されている。

診察を受けて診断したからこそ薬を処方したりするのですから、診断書を書かないなら診断してないと言われても文句言えないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2011/03/10 20:57

こんばんは。



もう少し『事の経緯を書いていただけたら…』回答しやすくなるのですが。
(交通事故か何か、保険の類の診断書なのでしょうか…?)

想定の範囲でお答えさせていただきますね。

まず、拒否が違法か合法かは…『司法、法廷での判断』になるでしょうね。

まず、質問者様の立場からして、『診断書が拒否されたこと』により、
『何らかの損害を被ったという事実』が法廷で立証できれる可能性があるなら、
“損害賠償請求訴訟(民事)”を起こせば良い訳ですよね。

また医師の立場からすれば、『診断書を書くに相当しないケース』もあります。
それは、交通事故の場合などで『無傷、加療の必要なしと“診断”した場合』には、
『保険会社向けの診断書』は“その必要性を認めない”と言うことになるでしょう。

また交通事故の場合、『人身事故扱い』と『物損事故扱い』では、
『警察の交通処罰に明確な差がある』為、
『診断書を書く必要が無い=人身事故ではない』と言うことになります。

病気などの『医師の誤診』は、それを証明する為に、
法廷の参考人、証言者が『医師に限定される(弁護士等の代理人も可)』と言う部分と、
『医師、地区医師会、地方医師会、全国医師会』など、医師同士の繋がりがある為、
非常に難しい裁判が多いようです。

『重大な誤診や過失、故意の医療ミス』が民事裁判で明らかになれば、
刑事告訴も可能です。(そのようなケースは“医師資格も剥奪されます。”)

今のご時世では『セカンドオピニオン』も普通になってきましたが、
『交通事故の保険会社向けの診断書は初診限定』です。

初診医が『施しようの無い重大な障害の可能性がある場合』、
例えば、救急車で『外科医に運ばれたが、外傷は殆どないが
脳内の損傷が疑われる場合』などは、転院先の専門医の診断書ということになります。

…蛇足になりますが、『個人事業主』は『顧客を選ぶ権利』も当然あります。

(一昔前は、『店の親父』が、
『あんたに売る物はうちには無いから、帰ってくれ!』ってありましたね。)

医師も『救急指定病院』とそうでない病院の差もありますね。

因みに救急車搬送の場合は『余程の例外
(医師の不在、またほかの正当な理由で患者を受け入れられない状況)が無い限り』は、
救急指定病院へ搬送されます。

とりあえず、想定の範囲ではこのような感じです。

それでは、お大事に。
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この回答へのお礼

詳しく書かなかった私が悪いのですが、
人身ではないです
参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2011/03/10 20:56

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