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化粧品かぶれを起こし、皮膚科へ通院しています。
メーカーへ事情を説明したところ、かぶれが引くまでの治療費は医師の診断書があれば全額支払うとのことでした。
医師へその旨を話したところ「その化粧品だと断定が出来ないから診断書は書く事はできない」と言われました。
「もともと肌が弱いみたいですし」とも言われましたが、そこの医院に行ったのは初めてなのでこちらの肌状態を知る由が無いはずです。しかも受診した時に、この製品(私がかぶれた製品)は
良くかぶれることがあるから・・と言っていたのに。
診断書を書くのを拒む権利って医者にあるんでしょうか?
診断書を出すと、この医者に何か不利益な部分でも
生じるのでしょうか?
ちなみに化粧品メーカーはCMもたくさんしている大手メーカーです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
その化粧品メーカーの言う「診断書があれば・・・」というのは、あなたがその化粧品を使った結果、「皮膚がかぶれたという事実」を証明するものがあればという意味だと思います。
したがって、化粧品と皮膚かぶれの因果関係が書かれていなくても、あなたが皮膚かぶれで医師の治療を受けた事実が明らかであれば大丈夫と思いますが。
化粧品ではありませんが、食品でトラブルがあった際のメーカーの対応はそのような感じでした。
No.5
- 回答日時:
>診断書を書くのを拒む権利って医者にあるんでしょうか?
診断書自体は、かかなくてはなりません。
タダシ、それは、現在の病態を「これこれの症状です」ということであって、
原因を特定することまでは含まれません。
「治験」のように、明らかにAというものを使用して、生じるということを追試できれば、完璧ですが、そうでないとすると
「原因」に関しては、あなたご自身の自己申告によるものであり、
そのほかの一切の原因がないという因果関係がないということでないなら、
「医師」の立場から、原因はこれだと断定することはできない相談です。
その、化粧品が「最後の一本のワラ」であった可能性もあります。
だとすると、原因物質はその化粧品であるという断定より、
使用する以前の状態も問題です。
あなたご自身が記載されているように、
使用以前の状態をその医師が把握していない限り、
「マー、これが悪かったのかも知れないですね」ということはいえても、
「これが正に原因です」という断定にいたるまでには
たくさんのステップを経なければ、「診断書に原因として記載」できる
条件をクリアしていません。
医療としては、現在の病態を治療することであり、
必要であれば、「原因」を知ることは大切ですが、
原因が不明でも治ればいいというのも真理です。
ですので、原因を特定することに、熱意がないように思えるのかも知れません。
No.4
- 回答日時:
既に#1さんが書かれておりますように医師としては後で面倒な事に巻き込まれる事を恐れていると考えて良いでしょうから因果関係だけ抜きにしたら書いて頂けると思います
医師としてはあなたの言葉だけを頼りに断定する訳にはいかないでしょうが症状のみと実際に診た経過を載せる事には問題無いはずです
メーカーとしては製品改良の為にもそのような 副作用 のデータを収集する必要があります しないようなメーカー製品でしたら使ってはいけません
想像ですがメーカーとしてはあなたの かぶれ が既に報告されている症状と比較して同じなら認めると思います
こういう事は詐欺に利用され易い事もありますので常に監視をしていると思います
化粧品ではありませんが偶にニュースで見るのですが中には悪徳医師と結託する詐欺もいるのです
No.3
- 回答日時:
診断書を拒むという事ではないと思います。
診断書は文字通り、医師が自らの診断内容を証明する書類ですよね。
文面からその医師は化粧品とかぶれの因果関係が不明であると判断しています。
そのとおりの書面ならかけますが、質問者様の考えとは異なりますよね。
「化粧品との因果関係は不明である」
こんな診断書で満足できないでしょ?
また、質問者様が書いて欲しい内容を医師に書かせると私文書偽造なんて事にもなりかねません。
残念ですがあきらめるか、「化粧品との因果関係」を証明してくれる医師をさがすしかないでしょうね。
極端な話し、訴訟沙汰にでもなれば診断書を書いた医師もいろいろ煩わしい事に巻き込まれるでしょうし、正直かかわりたくないのが本音かもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
「アレルギーの原因の可能性が高い」ということなら書けると思います。
大概のアレルゲンは、皮膚科で再投与試験や、パッチテストなどを行って、特定できると思いますので、
そのあたりをお聞きになってはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>診断書を書くのを拒む権利って医者にあるんでしょうか?
診断書を書くのを拒むことは出来ません。(医師法第19条第2項)
しかし、問題となっているのは診断書を書いてくれるかではなく、診断書の中身でしょう。
その医師が言っているのは、化粧品が原因と思われる記載のある診断書は書けないということではないかと思いますよ。ご質問者は相手に治療費を支払ってもらいたいわけですから、そのためにはそういう記載のある診断書が欲しいわけです。
しかし医師としては、それが原因と断定できるものではないので、病状について記載しただけの診断書であれば書いても、その原因については不明とするしかないということなのでしょう。
>診断書を出すと、この医者に何か不利益な部分でも生じるのでしょうか?
医学的にみて化粧品が原因と決められないのにそういう記載のある診断書を書けば、当然その書いた責任を問われます。仮にその診断書でご質問者が企業から賠償金を受け取り、でも実は化粧品が原因ではないということが後で判明した場合には、その医師は企業から訴えられる可能性もあります。
とりあえず原因不明で良いから現状の病状などについて記載した診断書を書いて欲しいといえば書いてもらえると思いますよ。(書かないのは違法なので)
その診断書にて相手が支払いをしてくれるかどうかはわかりませんが。
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