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妻なのですが、現在某医大の精神科に鬱病で入院しております。
当初はストレスにて頭痛、めまい、嘔吐等の症状が出たので、H14年5月に県内のSクリニック(心療内科)に通院しました。

ずっと通院しておりましたがH17年になって、自殺未遂を起こし、すぐにSクリニックに連れて行きました。
ですがアルコールを飲んでのリストカットだったため、医師に診察を断られ、後日紹介状を渡され転院いたしました。
転院先でしばらく通院をしておりましたが、リストカットがひどくなった為、医大に紹介状を書いていただき入院の運びとなりました。

入院中に、障害者手帳・障害年金の手続きをしています。
障害者手帳は無事に1級を取得しました。
現在、障害年金の遡及請求の準備中なのですが、現状の診断書は入院先の医大の先生に書いて頂き提出いたしました。
役所の方から、診断書(H15年11月~H16年1月…初診から1年6ヶ月後)と受診状況等証明書を提出して下さいと書類が来たので、Sクリニックにお願いに参りました。

しかし、「主婦業が出来たので就労可能。よって診断書は書きません。」といわれ拒否されました。実際診断書に記載すべき期間は、ほとんどベットから出てこず、トイレ、食事以外は寝てばかりの生活でした。
当時は、投薬も本人が行かなくても比較的出していただいていたので、私が代わりに病院に取りに行ったりしておりました。
家事にしても、私がほとんどやっております。
いったいどこを判断して主婦業が出来たと言っているのか甚だ理解できません。

感情論はこの辺にして実際問題、初診時の診断書を提出しなければ遡及請求出来ないのでしょうか。

ちなみに、Sクリニックでは受診状況等証明書は書きますと言っております。

実際、今まで治療に多額の費用がかかっており、事後重症の請求だけでは金銭的にきついです。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>とあります。

この正当な事由というのが"主婦業が出来た"ということなのですね。
では、なぜ主婦業が出来ると診断書を書けないとなるのか分からなく困っています。

いや、そういう事ではなくてですね、
質問文にありますように、
「主婦業が出来たので就労可能。よって診断書は書きません。」
と言われたのであれば、就労不可能な状況であった旨の診断書がいるのではないのでしょうか?
医師はそう判断していないので「就労不可」いう文言は書けないという事でしょう。
なのでその時点での医師の診断を書いてくれと頼めば可能だと思います。しかしそれで役所で蹴られただなんだ言われても嫌なので書かないということなのでしょうかねぇ…。

この回答への補足

すみませんkazu_kun1203様が専門家と言うことなので聞きたいのですがよろしくお願いします。

当時飲んでいた薬ですが
デパス0.5mg       朝1 昼1 夕1 寝1
ソラナックス0.4mg    朝1 昼1 夕1
ドグマチール50mg    朝1    夕1
ルボックス25mg     朝1    夕2 寝2
フェロ・グラデュメット    昼1
アナフラニール10mg   朝1    夕1
トリプタノール10mg   朝1    夕1
レンドルミン0.25mg           寝1
テグレトール100mg    いらいら時1
ユーロジン2mg      不眠時1

です。専門家の見地から見てどんな病気だと思われますか。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/05/17 13:51
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
だんだん医師の言いたいことが分かってきました。
就労可能/不可能が重要なキーポイントなのですね。

初回のSクリニックのお願いは私が行った訳ではないので、近いうちに私自身が行ってみたいと思います。

お礼日時:2007/05/17 12:02

> 事後重症の請求だけでは金銭的にきつい


だから書け!、と言っても、医学的なことしか書けないでしょう。
金がないから、何かの病気を証明する、というためのものではないです。
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この回答へのお礼

金銭的な面できついのは有りますが、前にも書いたように嘘を書いて欲しいとは思っておりません。しかし、先生側の認識と私たち家族の認識とズレが有るのも事実です。私がしようとする行為は、このズレを埋めるための物だと思っています。
直談判しに行くと書きましたが、はっきり言って自信が有りません。
しかし自分自身、納得がいかないままにするのもどうかと思います。
なんだか金銭目的の詐欺を強要しているみたいですね。自分ではそんなつもりは毛頭ないのですが。

お礼日時:2007/05/19 20:26

処方内容だけでどうと言われましても…。


量は確かに多いと思いますが、抗うつ薬と抗不安薬の組み合わせでそんなもんと言われればそんなもんですし。
同じように何種類も併用していても仕事をしている人はいますし、逆に出来ない人もいます。
3級でもとろうとするなら就労に著しい制限を受ける程度でないと無理ですので、やはり直接医師にお願いするしかないでしょうね…。
昔の事なのでカルテの記載にたよるしかないわけで、質問者がいくら家で寝ていて動けなかったといってもどこまで信用してもらえるか…。
というところでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
私に今ある客観的証拠と言うのが、処方された薬の種類しか無いので、このような質問をした次第であります。
後は、カルテと先生の判断に任せたいと思います。

お礼日時:2007/05/19 20:53

まず役所でなぜ必要なのか確認されてはいかがですか?


遡って申請されるのでしょうか?
遡って申請する場合は必要でしょうが今から先の事と言う事であれば医大の医師で構わないと思います。
推定と言う事で医大の先生は書けると思います。

開業医の先生は家事が出来るから障害年金を貰えるラインでは無いと判断されたのでしょうか?
基本的には役所判断なので医師が書けないと言う事は普通はないと思いますが・・・。患者側が書いて欲しいと言えば書いてくれると思いますが・・・。お金も支払う訳ですし・・・。

どうしても書けないと言う事であれば貴方自身がどう言う状態だったか、今の状況はどうかどう言う事が困っているかなどを書いて医大の診断書と一緒に出すと良いですよ。
はっきり言ってどんな書類を出しても良いので・・・。

私が障害年金をした時が25歳位でしたが医大や開業医と様々な病院でお世話になっていたので診断書は個人の開業医さんにお願いし書いて頂きましたが開業医の名前より大学の名前が入っている方が良いからと開業医の名前の下に大学病院の名前も入れて貰いました。
その後、何年か毎に診断書提出を求められますがいつも開業医の先生が書いているので全く自分の症状と違うし良くなっている、働く事は可能等を書かれているのでいつも私が今の現状報告を付けて出しています。

長文になりましたがまずは役所でなぜ必要なのかと言う事と開業医さんがなぜ書けないのか、主婦も出来ていないのにそう言う事を言われるのか?喧嘩しても話した方が良いですよ。

実際困られて必要なのですから・・・。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私の住んでいる所は、障害年金を申請する場合、まず現在の症状を書いた診断書を申請します。(申請済み)
その後、障害認定日とされる日の診断書を提出するという流れになっております。

>はっきり言ってどんな書類を出しても良いので・・・。
最終的に書いてくれないとなったら自分で書いてみます。

もう一度、役所に聞いてみます。
そして、Sクリニックに直談判してみようと思います。

お礼日時:2007/05/17 09:32

それは役場に確認するしかないでしょう。


診断書というものは医師が診断した内容を書くものであって、あなたがどう思おうが関係ありません。
診断書によって当初から障害があった事を確認したいのだと思いますが、そのように医師は判断していないので事実のまま、
例えば…「ストレスによる頭痛、めまい、嘔吐と診断する。」
とは書いてもらえるかもしれませんが、障害年金には役に立たないのでは?
Sクリニックで実際どのように診断され治療していたかわからないので一般的な内容になりますが。

受診状況証明書は受診の事実を記載するだけですから書かない理由はありませんね。

この回答への補足

医師法の第19条2に
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

とあります。この正当な事由というのが"主婦業が出来た"ということなのですね。
では、なぜ主婦業が出来ると診断書を書けないとなるのか分からなく困っています。

補足日時:2007/05/17 09:42
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり診断書には鬱だったと証明しないとだめなのですね。
Sクリニックの先生とはあまりうまくコミュニケーションが取れていなかった可能性がありますね。私が一緒に受診したわけでは無いので何とも言えませんが。でもたくさんの睡眠薬、睡眠導入剤、向精神薬が投薬されて鬱病ではありませんと言われても納得が出来ないのも正直な気持ちです。

私は嘘を診断書に書いて欲しいとは思っていません。
カルテに書いてあることをそのまま診断書に書いて欲しかったのです。

医師は診断書を希望する患者(元患者)を断ることが出来るのですか?
それとも、障害年金の診断書だから、鬱では無かったと先生が判断する限り書けないという事になるのでしょうか。

不躾な言い方になり申し訳ございません。

お礼日時:2007/05/17 08:32

おそらくカルテにその様に書かれているのではないでしょうか?カルテにそう書いているものを診断書にまったく別の内容を書く事は自分の誤診を認めるような事。

難しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
仮にカルテに主婦業が出来たと書いて有ったとしても、診断書を書かないということに納得がいかないのです。
主婦業が出来たと先生が判断し、カルテに記載されているなら、それを診断書に書いていただきたかったのです。

お礼日時:2007/05/16 23:22

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