人生最悪の忘れ物

windowsムービーメーカーでスライドに音楽をつけたいのですが・・・デジタル著作権保護があって
作れません。
どの曲にもかかっているので困ってます。
保護がついてない曲はどうすれば見つけられますか?後は音楽をつければ完成なのに・・・
先に進めず、誰か教えてください!!お願いします。

A 回答 (2件)

Windows Media Player で音楽CDを取り込むの設定で


「取り込んだ音楽を保護する」のチェックを外せば、宜しいのでは・・・

運用は個人の責任の上で、御願いします。
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「聴衆から入場料などを受けない」、「出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない」、「営利を目的としていない」であれば良いのですが。



たとえばJ.S.バッハやモーツァルトの楽曲の著作権は、すでに保護期間が経過していますから、自由に利用して構いません。

ただし、音楽CDに録音された演奏は、著作隣接権という権利で守られています。すなわち、レコード製作者の権利と、実演家の権利です。これらの権利は、その実演がされたとき、あるいは実演が録音されたときに、それぞれ発生します。

つまり、バッハの楽曲を、今日の演奏家が演奏すれば、その演奏家に独自の権利が発生し、これがレコード・CD等化されればその者(レコード会社など)に独自の権利が発生することになります。

したがって、レコード店等で販売されているCDに収録された楽曲については、作曲家の著作権、実演家の権利、レコード製作者の権利の、すべてが消滅したものでない限り、無許諾で利用する行為は権利侵害となります。

なお、著作権、実演家の権利、レコード製作者の権利は、いずれも保護期間が50年ですが、その始期に違いがあるのと、わが国では第二次世界大戦時の連合国に対して戦時加算のペナルティを負っていますから、これらの国の著作物や録音物を利用する際には、この点についての調査も必要です。

クラシックイベントの著作権は演奏曲に係わるものが殆どですが、現在、演奏曲に対する音楽著作権の保護期間(著作権の発生から消滅までの期間)は、原則として著作者の死後50年間になっています。(「戦時加算」(戦争中に存在した連合国の国民の著作権について通常の保護期間に10年を加算する)の対象となる著作者の作品は約60年間)

この保護期間にある作品を著作者の許可なく使用、改変、編曲することは出来ません。必ず著作者から事前に許可を得る必要があります。また、原曲の著作権が消滅していても、編曲された作品を使用する場合なども、編曲者の著作権の保護期間に該当し、申請が必要となる場合があります。

この著作権の保護については世界160ヶ国以上が「ベルヌ条約」で締結を結んでいます。現在、日本では、保護期間は50年とされていますが、世界各国における著作権の保護期間はまちまちであり、世界最長はメキシコの「100年」でというものもありますが、著作者の死後70年としている国が多数を占めています。
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