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今度海外でくらいしてみたいと思ってるのですが、やはり何かしなくては食べていけないので、レンタルDVDか日本食レストランをつくって日本の映画を放映してみたいと思ってます。
しかし著作権とかの問題が出てくると思うのですか、その辺のことを聞きたくて質問しています。
以前NYにすんでいたときに日本のドラマをビデオにダビングして、レンタルしていたり、ニュージーランドでも台湾などで買ったVCDをレンタルしたり、しているお店があったのですが、だいたい海外でする場合は、日本の警察や、著作権協会などはあまり関与しないのでしょうか?
あと、タイなどのレストランでもアメリカの映画はたくさん放映されていますが、やはりほかの国だから罰せられないのでしょうか?
今はタイの国で、レンタルビデオ(もちろん本格的なものではなくツタヤなどで販売しているもの)をつかってビデオ屋をしたり、日本映画などがみれる食堂などをこじんまりとしたいと思っているのですが、もちろんこれは細かく言えば違法だということはわかっているのですが、実際やっていると所は世界でもたくさんあるので、詳しいことを知っている方、アドバイスのほうよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

海外の著作物に対する著作権の保護に関しては


万国著作権条約やベヌル条約などの
国際条約によって取り決めがされています。

万国著作権条約では他国の著作物であっても
自国の基準に基づいて保護されることになっています。

海外における事情はよく分かりませんが
おそらく質問者さんが上げられている実例は
実は違法行為であって単純に捜査の目が行き届いていない
あるいは、取り締りが甘くなっているだけではないかと思います。

いずれにしても、その国の著作権に関する法律や
利用する著作物にかかっている権利等について
よく調べてからの方が
最終的に余計なトラブルにならなくていいかと思います。

http://deneb.nime.ac.jp/kihon/jyoyaku.html
http://deneb.nime.ac.jp/tisiki.html
http://www.cric.or.jp/db/z.html
http://www.cric.or.jp/db/z/teike_index.html
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この回答へのお礼

参考になりました。
やはりやめといたほうがいいと思いました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/23 22:09

海外も含めて全て同じかどうかは知りませんが、日本の著作権法違反は親告罪です。

つまり傷害や窃盗など、行為そのものが違法となる犯罪と異なり、侵害された権利者が訴えて初めて違反になります。
この性質から、あたかも捕まりにくいように見えますが、逆に例え違法ビデオ1本だけの販売でも訴えられればアウトです。

以前確か幼稚園の園児がプールの底にミッキーマウスか何かを絵を描いたことが紹介されたことがありますが、これを知った米国のディズニーがすぐに消せと幼稚園に警告したというような記事を読んだ記憶があります。見ている人は見ている、というようなレベルではなく、著作権にうるさい所は専任のスタッフを雇って世界中に目を光らせています。

あなたの商売が繁盛してマスコミに紹介でもされてしまえばアウトですし、繁盛しなければ金にならない、ということです。
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この回答へのお礼

なるほど、すごく参考になりました。
ありがとうございます。
違う商売を考えます。

お礼日時:2005/12/23 22:07

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