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只今共同経営で服屋を経営しています。6月に廃業するのですが仕入れ先のメーカーさんなどに支払いが残ってしまうと思われます。
共同経営のAと話合い残った支払いは私と折半で話はつきました。
私には貯蓄があり残った支払い(1人約130万)はすぐに払えるのですが、Aは貯蓄もなくメーカーさんに分割して払うと頼み承諾を得ました。
もしAが支払いの途中で逃げて消息が掴めない場合は私に債務が回ってくるのでしょうか?
共同経営ですが、経営者、代表はAで私は従業員という形を取っておりメーカーさんもそれは知っています。またメーカーさんには私の折半分はすぐ払うと伝えてあります。
廃業時には一応Aに念書を書いてもらうのですがこの念書は有効でしょうか?またどの様な事を書いて貰えばいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

質問を読む限り、個人事業なのでしょうかね。



個人事業としての仕入であれば、契約書や注文書の類にあなたの名前は無いでしょう。
あっても、単なる担当者でしょう。
もしも連帯保証人になっている場合には、責任がありますね。

ですので、あなたが契約当事者になっていなければ、折半の責任もありません。

それでもあなたが折半で負担するのであれば、念書の中に代理弁済をしたことを記載し、残債の支払いの求めをあなた自身に来ないようにすることを約束させ、約束を守らなければ、代理弁済分を含めた請求をすることを記載してはいかがですかね。

念書という名目になっていても、法的に必要事項が記載されていて、Aの自筆の署名などがあれば、ある程度法的なものを求められると思います。

ご心配であれば、自治体などの法律相談・有償などの行政書士・司法書士・弁護士に相談されることですね。
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この回答へのお礼

お答えありがとう御座います。
安心しました。

お礼日時:2011/03/16 22:49

念書の書き方は、契約書の書き方などと同様で、誰と誰が、何を(金額)、いつまでに、どういう方法で(分割、一括、誰の口座へ)いつ誓約書を作成した日、もし、それが出来なかった場合は、共同経営のAの債権者がいつまでに、支払う。


どこの裁判所で、共同経営のAの債権者の直筆と実印も入れた方が、確実です。2つの書類を割印。

ネットで、「誓約書 ひな型」で検索すればいろいろ出てくると思います。

そこまでやれば、良いと思います。

但し、いくら法的に、それらの書類が有効であっても、
共同経営のAさんが、行方不明になれば、どうにもなりません。

共同経営のAの債権者の方へ請求となります。

契約書もそうですが、支払われない事を前提に、書くのが大事です。
支払われない時に使うのが、この「誓約書」ですから。
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この回答へのお礼

書き方は参考にさせてもらいます。ありがとう御座います。

お礼日時:2011/03/16 22:51

「債権者」と回答していましたが、「保証人」の謝りです。

訂正いたします。
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