「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

高圧受電室内にあるトランスの二次側 B種接地線に漏電火災警報器のCTが取り付けてあります。
このCTの取替工事を請け負うには 都道府県知事の自家用電気工作物の工事認可が必要でしょうか? ちなみに一般用電気工作物の許可は受けてあります。よろしくお願いします

A 回答 (2件)

大勢の方が勘違いされている事なのですが、高圧受電している自家用設備では、低圧の部分も自家用設備になります。


つまり作業を行うなら、接地線及び低圧線を扱うにも、第一種電気工事士が必要です。

よって自家用設備の登録が必要になります。
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この回答へのお礼

詳しいご返答ありがとうございました。
という事は 高圧受電している施設などで電気工事を行う場合は、仮に簡単な100vコンセント工事などを行う場合でも一種電気工事士の免許が必要であり、工事を請け負う業者に当たっては自家用電気工作物取り扱いの認定が必要だという事でよろしいでしょうか?

お礼日時:2011/03/18 23:21

600V以下の簡易電気工事なので


自家用電気工作物の工事認可は要らないはずです。

心配でしたら、担当の産業保安監督部に確認してください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。心配なので一度確認してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/18 20:37

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