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知人から頼まれまして店舗の天井にある蛍光灯の内部を直結することになりました、これは第二種電気工事士の免許があれば個人で行っても穂率的に問題ありませんか?

A 回答 (5件)

こんにちは、電気工事士法では、自家用と一般用電気工作物があって、


第二種電気工事士は一般用電気工作物のみです。店舗の入っている建物の受電が高6600Vであって500kw未満だった場合は、基本的には第一種が必要です。低圧受電、単相三線式100/200Vであれば第二種が必要です。それ以外に、メーカーで作った照明器具内の配線をいじって故障等になった場合はメーカーの保証が出来なくなってしまいます。照明器具の間引きなどで、Fケーブル等のジョイントであれば問題ないですが。知人の方の店舗を確認してみましょう。工作物が一般用であれば工事しても法律的に問題はありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました有難うございます。

お礼日時:2010/02/14 14:57

照明器具の内部の改造は、PL法とか何とかで、行わないほうがいいですね。

万が一そこが原因で火災になったら保険が使えないとかなりそうで。電源側直結にするのは平気だと思いますよ。店舗が一般電気工作物の場合は。でも個人と的に行う場合、十分に気をつけてくださてな。万が一事故でも起きたら責任とれませんからね。やっていいか悪いかの前に最後まできちんと責任取れるかです。
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この回答へのお礼

有難うございます。内容はまだ詳しく知らないので後日、聞くことになっていたのですがやっぱり止めたほうが良さそうですね。お騒がせしました。

お礼日時:2010/02/15 11:23

蛍光灯の内部・・の意味が今ひとつ分かりませんが・・


どの様な事なのでしょうね?
普通は蛍光灯の内部など触りませんが。

免許はあるのでしょうが、工事などの経験はあるのでしょうか?

私の知人の話ですが、免許を取って直ぐに、父親の販売している商品の故障修理に行きました。

行く方も行く方ですが、行かす親も親でしたが・・
故障修理のイロハも分からない・・
半年ほど受験勉強をして資格を取った彼・・それ以外には何の知識も経験もありませんでした。

で、現場に行って、何の点検も検査もせずに、配線が悪いのだろうと配線を交換しました。
で、交換後の点検もせずに、電源ON・・

電線が燃え、電線が飛び回ったとは彼の話でした。
一時は死ぬかと思ったそうです。
彼からの電話の声はまだ震えていました。

電気をあなどるなかれ・・
ペーパー資格者なら手を出さない方が良いですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。今回は断ろうと思います。

お礼日時:2010/02/16 11:31

私はペーパー二種工事士なのですが。


工事自体が出来るかどうかは他の方がおっしゃる通りだと思いますが、謝礼を受け取った時点で犯罪だと思いますので、その点注意。「電気工事業の業務の適正化に関する法律」を読んでみてください。
なお、二種の実務経験無しでは登録できませんし、一種取るにも実務経験が必要(試験合格だけなら可能)ですので、報酬を得るのは無理だと思います。
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難うございます、やはり電気工事屋さんに頼んだほうが良いですね。

お礼日時:2010/02/14 15:02

店舗の規模にもよります。


個人店舗なら一般用工作物でしょうから問題ないでしょうが、ビル等に入居しているのであれば、自家用電気工作物となるので、電気主任技術者の監督若しくは1種の工事士免許が必要でしょう

参考URL:http://www.shiken.or.jp/range_qualification/inde …
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます、急な依頼で自分で調べる時間が無かったので助かりました。

お礼日時:2010/02/14 14:55

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