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お世話になります。

友人が本番ありのデリヘル業者のオペレーター(出会い系サイトでお客を呼び、お店のドライバーに紹介する。仲介業みたいな感じらしいです)をやり始めました。

本番ありのデリヘルは当然違法なので、もし万が一その業者が捕まったとき、
オペレーターである友人も捕まる可能性があるのでしょうか?

その業者とは会ったことがないらしく、銀行口座を教えて入金してもらっているらしいのですが、
その振込先が個人名義のものらしいので、その業者が捕まった際にはおそらく友人の銀行口座も当然見つかってしまうと思います。

自分で調べた限りでは、売春自体は当事者同士を罰する法律がないらしく、管理売春で業者が捕まることまではなんとなくわかったのですが、オペレーターがその管理売春に当たるかどうかがわかりません。

友人がもし捕まる可能性があるのであれば、すぐにでもやめさせたいです。

ないにしてもやめさせたいのですが、自分自身もよくわからないため、説得のしようがないです;;


もう入金されてしまっているので手遅れなのではないかとも思います。


法律関係に詳しい方よろしくお願いします。。

A 回答 (4件)

買う方を集めているなら、周旋になると思います。


周旋は買う側を集めること、斡旋は売る側を集めること(大雑把な説明)

売春防止法
(周旋等)
第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。


>自分で調べた限りでは、売春自体は当事者同士を罰する法律がないらしく
売る側が自ら相手に勧誘した場合には罰則があります。
(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

買う側に関しては、相手が18歳以上の場合には一切のお咎めが無いです。
18歳未満の場合は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」になります。

(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

その、デリヘルで年齢確認をしっかりしていない場合、18歳未満に売春させる可能性があります、
ちなみに、この場合、未成年とは知らなかったと言う言い訳は一切通用しません。
また、デリヘル業者が継続して未成年を使用していた場合(未成年とは知らなくても)、業とされる場合がありますので、
ご友人も同じように業として周旋していたことになります。
ちなみに罰則はどちらかではなく懲役と罰金が一緒に言い渡されます。
未成年者が絡むと、どんな言い訳も通用しませんし、基本的に執行猶予が付かないです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!

本番ありでやってしまっているところなので、年齢確認も信用ならないですよね。。

罰則については一緒に言い渡されることすら知りませんでした。

周旋にあたるからやめるよう友達を説得してみます。


ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/20 22:58

これは、「幇助」ではなく、共同正犯です。

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仮にオペレーターだから直接違法行為はしていないと判断されたとしても、幇助になりますので、逃れる術はないでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

幇助というのは、もうすでに手遅れになってしまうのでしょうか。。

銀行口座を相手に教えて、入金もされてしまっているので、
その前にやめていたとしても、胴元が捕まったときは、確実に名前はわかってしまうと思います。

とにかく一刻も早くやめさせようと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/20 23:00

(周旋等)


第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

上記に該当してきます。
今は、この周旋(しゅうせん)になりますが、下手すれば管理になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

友達に早くやめるよう説得してみます。。

お礼日時:2011/03/20 22:54

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