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某 ネット銀行で金曜日14時30分4/8に振込み(振込み予約4/11)

4/8付にて元利金を全額支払いしましたが、銀行側は4/11に到着のため

4/11付け処理のため残高が一部残ってしまいました、クレジット会社や消費者金融系

であれば お客が振り込んだ日に 合わせて完済処理されるのが常識ですが、

民法上の起算日はどちらが優先されるのでしょうか、過去の判例等あれば教えてください。

A 回答 (2件)

銀行とかからの借金を、銀行のシステムを通じて返済した、いう意味かね?



ほいだら、振込データがシステムで反映される日にちとかは、あなたと銀行との取引約款で定められとる。借金とかの返済予定とは別にな。

銀行がその約款に基づいて処理しとる限り、返済予定日よか遅れてしまっても、処理した銀行には何も責任ないで。

約款は契約書面なりWEBなりで確認できる状態になっとれば有効、いうんが判例な。
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ご質問が分かりにくいですね。


「4月8日に借入元金と8日までの利息を振込したが、口座に入金されたのが11日になったので、利息分が不足し完済にならなかった」ということでしょうか?
これであれば、特に不自然なところはありません。

・(振込み予約4/11):この意味が解りません。8日にネット銀行から、11日に口座に振り込まれるように手続きをした?
・起算日:何について起算日と言われているのか分かりません

8日に’入金’したのなら利息分の不足はおかしいですが、8日に’振込’しただけでは口座に入金されていませんから利息をとられて当たり前です。
(口座に入金されるまでは貴方の責任の範疇であり、貸出側の責任ではありません)

>クレジット会社や消費者金融系であれば お客が振り込んだ日に 合わせて完済処理されるのが常識ですが、
常識と思っているのはご質問者様だけではないでしょうか?
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