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こんにちは、
クレーン車吊上げ2.9トン積載3.1トン(WK-2)
全長 768.0cm 全幅 223.0cm 全高 301.0cmのユニックです。
荷台サイズが長さ500センチ 幅212センチの大きさに

箱型のコンテナ
寸法** 長さ6000mm 高さ2500mm 幅2430mm を
乗せて道路を走っても良いでしょうか?

A 回答 (1件)

2 改正内容


(1)許可基準
   自動車(一部の自動車、自動二輪車を除く。)に関しては、次のとおり改正した。
  ア 長さに関する事項
   ○ 長さについては、車長からのはみ出し部分を車長の10分の5以内の範囲とし、かつ、貨物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16メートル以内とした。
   ○ 積載の方法の許容範囲は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)に基づき、車体の前後から車長の10分の1以内と規定されており、それを超えるものは許可の対象であるが、長さの許可基準との整合を図るため、許可基準を車長の前後各10分の3以内の範囲とした。
  イ 幅に関する事項
   ○ 幅については、車両の幅に1.0メートルを加えた範囲とし、かつ、積載物の全体の幅が3.5メートル以内とした。
   ○ 積載の方法は、車体の左右からのはみ出しを0.5メートル以内の範囲とした。
  ウ 高さに関する事項
    高さについては、従前どおり令に規定する制限に0.5メートルを加えた範囲とした。
  工 重量に関する事項
    重量については、令第22条第2号及び第23条第2号の制限を超えることとなる場合、原則として許可しないこととした。


これが、改正道交法の一部です。これをオーバーする場合は、許可が必要です。どちらも、赤い布きれをぶら下げて、注意を喚起する義務があります。
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