「車1台が通れるのがやっと」というくらいの狭路(一方通行ではない)を通行中に対向車が来たため、 当方は民家の家先の敷地にできるだけ頭を突っ込み、サイドブレーキを引き停止していました。相手方が後ろを通行する際、当方の車の右後方に相手方の右側面が接触しました。
寄れるだけ寄って停止していたので、こちらには非がないと考えているのですが、相手方はもう少し寄れる余地があったのに寄ってもらえなかったので接触してしまったと主張されています。
確かに、接触してから民家の方が出てきてくださって前を見てくださったので20センチほど寄ることができました。
しかしながら、当方の前には植木鉢もあり(植えてある木だけ見えていた)、運転席に座った状態で20センチ寄れるかどうかを見極めるのは不可能でした。こちらとしては、あの状況下では最大限道を譲っていました。
相手方は当方との間隔を見ながら前に進んでいかれたので、接触する直前に車を止めて「このままでは当たるので、もう少し寄ってください」と言えたと思います。しかし、その一言はありませんでした。
相手方の保険会社から、過失割合7:3(当方3)の提示がありました。
相手は、当方が完全に停止していたことも認めています。しかし、もう少し寄れたのに寄ってもらえなかったせいで接触したのだから、10:0では納得がいかないと主張しているようです。
当方も過失ゼロの主張を曲げるつもりはありません。
しかし、このままでは埒が明きません・・・。
詳しい方、似たような経験をされた方などいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
車両事故の無過失事故に関する特約がある保険会社
日本興亜損保・あいおいニッセイ同和損保・損保ジャパン・三井住友海上・日新火災ですね。
ご確認を。
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3944669.html
特にここは長いが参考になります。
http://f1.aaa.livedoor.jp/~shinzato/syousetu1.htm
相手が居る以上、片方の主張が通る事も通らない事も当然あります、事故はごね得がまかり通ります、これが事実です。
どこかで折り合い付けるのか?車両保険使い保険会社に任すのか?保険会社が過失0を認め弁護士特約使用して貰えるのか?弁護士特約は質問者様の気持ちで弁護士適応になるものではありません。
裁判も辞さないのか?
>当方は民家の家先の敷地にできるだけ頭を突っ込み、サイドブレーキを引き停止していました。
でもお尻は道路に出て居たと言うことですよね、譲った気持ちは分かりますが、妨げて居た事も事実。
過失0とは言いがたい部分です、ですが0に近い過失とは思ってますから70:30は有り得ない話で納得出来ない気持ちは分かります。
ご自身の保険会社には相談していないのですか?大手代理店経由の任意保険ならちゃんとアドバイスもらえるんですよ。
自身の保険会社は、挙げていただいた中の一つです。
弁護士特約のことも含め、アドバイスもらいたいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
通常保険会社は、このような事故の場合、
100:0で弁済します。質問者さんのケースの場合、
相手本人の意向が強く働いているのかと推測します。
要するに相手本人が訳も分からずに、ごねているだけです。
もう少し寄れたからといって過失には関係ありません。
素人の考えです。サイドブレーキを引いて止まっているのですから
勝手に動いて勝手に自分で当たってきているのです。
保険会社の担当者も本心では分かっているはずですが、
契約者の意向は無碍にできません。まともな代理店での
契約なら契約者に説明し納得してもらいますが、
相手の契約形態はそうでないのでしょう。
質問者さんの保険には車両保険は入っていないのでしょうか。
0:100の場合、車両保険を使っても等級は落ちないように
最近の保険はなっています。質問者さんの保険会社が
まともならば認めてもらえるでしょう。
又は、弁護士特約は付けていませんか。
付けておれば弁護士を使って相手に求償できます。
相手保険会社も弁護士が出てくれば、訴訟をしても
明らかに負けますので、すぐに折れてくるかと思います。
被害箇所の写真などを撮っておいて修理して、
損害額の確定をしておけば良いと思います。
ちなみに0:100ですと修理期間の代車費用も請求できますので、
修理工場へレンタカーの手配もすれば良いと考えます。
相手に電話して、こちらが止まっていたことを認めさせて、
それを録音でもしておきましょう。もしくは文章で書いてもらいましょう。
言った言わないの世界になりますので。
電話した際の録音、こと細かなメモなど必要だと感じていましたが、やはりそうなのですね。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>当方も過失ゼロの主張を曲げるつもりはありません。
しかし、このままでは埒が明きません・・・。
問題点を回答します、過失0主張すれば質問者様の保険会社は示談交渉出来ません、保険会社が認めれば弁護士特約があれば弁護士委任出来るでしょう。
次に、過失0を主張し続けると、示談が成立しません、質問内容から過失割合に言及はしませんが、過失が高いのは誰が見ても相手側です、質問者様は賠償される方です、示談が成立しなければ1円の賠償金も得られないのは質問者様の方です、これを考えたとき示談できなくて困るのは質問者様側です、示談出来ないからといって裁判等に訴えるのは賠償する側は訴える事なぞしません、困りませんからね。
賠償して貰う為には質問者様がどうするか?っとなります。
・車両保険で直す、これでは次回更新時3等級ダウンです、過失を認めても認めない無くても3等級ダウンは同じですね。
・弁護士特約加入で過失0主張が認められれば弁護士適応となるでしょう。
・弁護士適応にならない場合は、質問者様自ら弁護士を雇わなくては成らなくなるでしょう、弁護士手付金だけで約30万、裁判費用1年で約100万です。
完全停止と言っても、信号待ちで停止していた訳では無い事、お互いすれ違いでの事ですから、100:0を主張する事は質問者様の自由です、ですが100:0とは考えられないのも事実です。
何が得か?は質問者様がよく考えて下さい、示談できなくて困るのは相手側ではありません、70:30が納得出来ない事は解ります、ですが過失0主張と多少なりの過失を認めて保険会社同士交渉さすのとは全く意味合いが違うという事を理解して頂きたい部分です。
>当方も過失ゼロの主張を曲げるつもりはありません。
曲げなくても良いですが、示談出来なければ1円の賠償金も貰えない、修理出来ない状態が続くだけです、立て替えて修理する方法もあるでしょう、ですが修理内容で更に揉める事が想定出来ます、私から見れば現状不利な立場は質問者様かと思いますがね。
この状態で、あとはどうやって賠償して貰い、過失0を認めさすかですね。
相手側は保険会社が付いてますから、裁判になっても相手側は弁護士は保険会社が用意します、金銭の負担もありません。
利口な選択すべきと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
過失は、相談者さんにはありません。
理由は「完全停止」というのですから、回避責任がありません。
相手が、通行できると判断をしたのですから、自己責任ということになります。
当方に過失が無いといっていただけて、自信になりました。
相手の保険会社から、私の主張は一般的でないと言われていましたので。
ありがとうござました。
No.3
- 回答日時:
>もう少し寄れたのに寄ってもらえなかったせいで接触したのだから、10:0では納得がいかないと主張しているようです
どのような主張をしようと、示談交渉では当事者の自由です。ただ、当事者間で合意できるように主張を譲歩しないと、示談は成立しません。また、相手の損保も契約者の主張が妥当な割合だとは考えていないはずです。
質問者様は全額賠償を求めて訴訟を提起すれば、裁判上、全額賠償が認められるケースです。
確かに他の回答者の指摘にあるようにどちらかがバックするとか、質問者様自身がさらに20cmほど左に寄っていたら、事故は回避できたでしょうから、そういう意味では質問者様の過失は0とはいえないかもれません。
しかしながら、左へ避けた質問者様の車を見て、通過できると軽信し、進行した結果接触した相手の過失と比べると、質問者様の過失は過失といえるほどのものではありません。
質問者様が左へ回避し、停車していたことに争いがなければ、裁判では質問者様0:相手100の判断になります。
まずは、相手に代車費用を含めた損害額の全額と支払い方法、支払い期日を明記した内容証明郵便を発送しましょう。損保もバカではありませんから、勝ち目のない訴訟を提起されるとわかれば、契約者を説得し、「修理費用だけであれば全額賠償します」などと譲歩案を提示してくるでしょう。
期日までに回答がなかったり、0:100を認めない場合、損害額は60万円以下でしょうから少額訴訟を提起しましょう。お近くの簡易裁判所で少額訴訟に必要な書類はもらえますし、書類の書き方やその他必要なことは教えてもらえます。
内容証明郵便、少額訴訟など考えもしませんでした。
最終的にはその手段も考えなくてはいけないかなと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
多分
>当方も過失ゼロの主張を曲げるつもりはありません。
とのことなのでご質問者様が保険屋に届けを出していないでしょう。
保険屋同士での話し合いをされるのがベストです。
最後に保険を使うか使わないかを選択できます。
今回はの事故は「お互い様」です。
そもそも
>「車1台が通れるのがやっと」というくらいの狭路
での鉢合わせ
普通は幅寄せでの譲り合いはしません。
どちらかがバックでの譲り合いです。
よってご質問者様の過失は
>当方は民家の家先の敷地にできるだけ頭を突っ込み、サイドブレーキを引き停止していました。
となります。
「事故はお互い様」・・・。
こちらに過失が無い訳ではないことも事実なんですね。
それも認めたうえで、出来るだけの主張をしてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自動車が停車していても、駐車していても
運転席に座ってハンドルを握っている状態(エンジン停止は除く)
であれば、
運転中
扱いです。
よって、
10対0
の過失割合はよほどでない限りでません。
運転中である事を理由に最低でも
9対1
の割合になると思います。
10対0
の割合を出すには駐車中で車を離れているか、追突以外にはよほど強い理由がない限り無理だと思います。
不服であれば、事故調査委員会に訴えるとか、調停に持ち込むとか、最悪「裁判」とか・・・。
そんな感じになると思います。
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