No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害者枠での採用や寛解の有無とは別に、精神障害者保健福祉手帳自体に有効期限がありますから、障害者雇用促進法上、定期的にその状況を事業主が把握する必要があります。
そのための指針が「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」として厚生労働省から出されていますから、それにしたがって事業主とあなたとでよく話し合い、まずは、障害の現況を正しく伝えるようにして下さい。
寛解した=障害者ではなくなったからといって、いきなり解雇(ないし契約終了)されたりすることはありません。
そのようなことをしてしまったら、むしろ事業主側の違法行為だからです。
しかし、だからといって、あなたが障害の現況を事業主に伝えないで良い、というわけではありませんから、きちんと事業主に伝えるようにしましょう。あなた自身のモラル(社会常識)の問題でもありますよ。
<その他、以下も参考にして下さい>
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/p …
http://www.aichi-rodo.go.jp/jyoho/taisakuka/syou …
障害者雇用対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/p …
No.4
- 回答日時:
正直言って、回答3のとおりで、会社としちゃ障害者雇用促進法の法定雇用率を満たしたいだけ。
要は、障害者手帳を持ってる人に会社に入ってもらえればそれで良しで、あとのことはあんまり見てないことも多いんですよね。
ところがですね、手帳が交付されたらそれでもう終わり、ってわけじゃないんですね。精神の場合は。
知ってる人は知ってますけど、精神だけは有効期限があるんです。2年間の。
だから、その後に等級が下がったり、あるいは上がったりすることもあるし、下手をすれば手帳がなくなります。
そうするとどうなるか。
手帳が出なくなったら、精神障害者じゃなくなる人が出てくるわけだから、法定雇用率を満たせなくなるでしょ?
そうなったら会社としちゃ困るわけで、雇用を続けるかどうかはまた別として、その人の精神の手帳の状況を把握してなくっちゃならない。
だから、ほかで回答がついてるように、精神の場合は特に、ガイドラインにそってちゃんと報告するべきなんです。
精神は、何も変わらないって思っちゃだめなんですよ。
あと、身体の場合、等級が重くなると、法定雇用率を出すときに「2人分」としてカウントできちゃう特例があるんですね。1・2級の人のときです。
すると、会社としちゃすごくメリットがあるんで、こういうことをちゃんといってもらわないと困るわけです。
なので、障害が重くなって級がこういうふうになったら、そのときにもちゃんと報告しなくっちゃならない。
要は、雇われるほうから働きかけるっていう考え方も大事なんです。まして、そのためにガイドラインがあるんだし、障害者雇用促進法があるんですよ。
はっきり言って、何もかわらないとか黙っててもわかりゃしないからいちいち言わない、って考え方はよくないです。だから、そういうアドバイスはちょっと違うんじゃない?‥‥って思いますけれどもね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/04 13:17
>会社としちゃ障害者雇用促進法の法定雇用率を満たしたいだけ。
確かにここが会社の本音ですよね。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
会社はあなたの体の不自由さを欲しいのではなく
あなたの障碍者手帳が欲しいので、手帳は公布されれば
何も変わらないし(無くしたり、病状悪化は別)既に
雇用時に提出しているのだから問題ないでしょう
会社はできることが増えて逆にいいのではないですか
病状悪化したら自己退社するのは分かりますが
回復しても役所にいちいち言わないでしょ
そもそも、医者が治らないから書類を出してくれるのでは
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html
No.1
- 回答日時:
ここに質問する意味が全く理解できませんし、何でなのかさえ全く分かりません。
各企業などにおいて、全く異なる質問内容だと強く強く痛感致します。
直接、勤務先へきちんとした診断書と一緒に相談すべきです。
偽ったままですと、即日解雇もゼロとは言い切れません、偽称しての勤務しているのですから。
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