プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5chで、あの人は手帳持ちだからね、と書かれました
事実ではありますし、名指しもされていませんが前後の文章で僕だと分かると思います

・本名ではない(ハンドルネーム)
・名指しされてないけど前後の文章で自分の事だと分かる
・SNSで自分で公表してる事実

これでも情報開示は出来ますか?また名誉毀損にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにこれの前に、手帳持ちだからね、と言った人とは違う人に本名を伏せ字で晒されたのですが、それを踏まえた上ではどうでしょうか?
    本名を晒された上だと現実の僕に言ってることにはなりませんかね?

      補足日時:2023/08/15 17:27

A 回答 (5件)

名誉毀損にあたりますか?


 ↑
名誉、というのは、その人の社会的評価の
ことです。

だから、名誉毀損というのは、その人の
社会的評価を下げる可能性のある
事実を公然と摘示することによって
成立します。

手帳持ちだ、というだけでは
社会的評価を下げる可能性はありません。

故に名誉毀損は成立しません。




これでも情報開示は出来ますか?
 ↑
ハンドルネームの場合は、客観的に言って
第三者があいつだ、と認識出来なければ
特定したことになりません。
本人が自分だ、と判っただけでは
だめです。
    • good
    • 1

あなたのことを言っている事になっても、それが名誉毀損にはなりませんので情報開示もできません。

    • good
    • 0

できませんし


当たりません

常識です
そういう当たり前を覚えてから利用なさいな
    • good
    • 0

情報開示はできませんし、名誉毀損にも当たりませんよ。


その前後の文脈で明らかに侮辱があったり名誉を傷つけていればほんの少し可能性がでてきます。
    • good
    • 2

無理ですね


現実の個人が特定出来てない時点で不可能です

情報開示義務は事件性がない限り不可能です
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!