プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さいときに顔におおやけどを負い、
顔全体が3度~4度位のやけどで
何度も普通の皮膚を移植したりして手術を繰り返したのですが
顔全体が元の元型がない位とけています。
しかし手足は特に障害はありません。
視力も片方は0.01で片方は0.7位みえます。
聴力も耳はやけどでとけていますが、正常に聞こえます。
他に障害はありません。

今は成人して仕事にも何年かついたこともあるのですが、
顔の障害や地方に住んでいるということや
年齢もとっているので
思うように仕事にもつけません。
両親も70歳こえているので
負担もかけたくないのですが
どうしようもありません。

市役所の福祉課に手帳のことで相談したのですが
若いころ就職していたということなどで
手帳の対象になりませんといわれたのですが、
ハローワークで仕事を探しに行くと
どうして手帳がでないのですか?
あなただったらできると思いますよと
ハローワークの職員のいわれたりします。

手帳があれば仕事も
優先的につけるよう優遇されたりすると聞きました
収入のことや親が死んだ後を考えると
不安になります。

何かいいアドバイスはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

手帳を持っているからといって、優遇されるかどうかはわかりませんが、企業によっては障害者雇用をしていることを役所にアピールするために、手帳を必要としているところがあります。



手帳をもらうには、医師に相談してみることです。
医者がこういうケースなら障害者手帳を発行してもらえるというノウハウを持っている場合、わざと病名を変えてくれたりすることがあります。

その診断書を市役所に提出すればいいのです。

まずは医者探しからはじめてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
幼少の時にやけどを負ったので
現在は35年前に完治しており通院はしておりませんが、
元々通院していた病院の先生も
亡くなっているかもしれないし
どうなるかわかりませんが、
とりあえずいろいろ病院をあたってみるしか
ないのかなとか思います。
回答していただいたことを
ふまえながら
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 22:00

現在病院にはかかっておられないのでしょうか?



市民病院など総合病院には医療相談部などが設置してありケースワーカーさんが相談に乗ってくれるところがあります。
市の福祉課には相談したけれど…と一度相談してみては?

手帳の発行には主治医からの診断書もいるはずです。
視覚障害での等級には該当するかなというところなので…

参考URL:http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
幼少の時にやけどを負ったので
現在は完治しており、通院はしておりません。
それからいろいろ考えていただき
ありがとうございます。
案内していただいたホームページも
参考にみさせていただきました。
回答していただいたことを
ふまえながら
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 21:01

精神障害の場合は入院する必要があり


日常生活を送れない場合に手帳が交付されるか審査があって判定されます。質問内容を読むと日常生活は送れるようなので手帳の審査基準にはかかりません、入院歴があり、日常生活が送れるならば、手帳の申請は無理と考えてください、どうしても生活が成り立たないなら
生活保護を考えてみてください、手帳並みに申請は難しいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
手帳の件については
インターネットで少し調べたことは
ありますが、やはり難しいですね。
いろいろな場合を想定して
考えていただき、ありがとうございました。
回答していただいたことを
参考にしながら
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 20:51

障害者の手帳を貰う為には、医者からの書類が役所に届かなければなりません、その為には、定期的に専門医に通院している経歴がなければなりません。



障害者手帳を持っているからといって、就職口が優遇されるわけではありません、持っていないよりはましな程度のレベルです!

重度障害であれば、障害者年金が支給をされますが、軽度のものですと障害者手帳を持っていても、特別扱いをされることはほとんどありませんので、過剰なご期待はされない方が良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
回答していただいたことを
参考にしながら
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 20:44

身体障害者福祉法に基づく認定基準・認定要領に合致しないと、


身体障害者手帳は交付されませんので、まず、それを確認しましょう。

認定基準:
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …
認定要領:
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …
認定基準と認定要領の解釈:
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

まず、やけどがどんなにひどくても、手足に障害が何1つ無ければ、
肢体不自由等による身体障害にはなりません。
次に、視力ですが、両方の眼の視力の和が0.2を超える場合、
一方の眼の視力が0.02以下、他眼が0.6以下でやっと
最低の6級になりますが、あなたの数字を見ると非常に微妙です。
最後に聴力ですが、正常に聴こえる以上、該当しません。

結局、考えられるのは視力障害ぐらいで、
もう片方の眼が0.6以下にまで視力が落ち、
その状態が、少なくとも1年以上継続していて初めて、OKです。
(継続通院による観察を要します。)

結論から言いますと、残念ながら、基準にあてはまらない以上、
現状では、身体障害者手帳の交付を受けることはできません。
また、「若い頃に就職していた」うんぬんは、
身体障害者手帳を取れるか取れないかとは、実際には無関係です。

なお、身体障害者手帳を交付されたからといって、
就労(求職活動)がきわめて有利になるわけではありません。
障害者雇用促進法による特別な採用枠(障害者枠)が利用可能で、
雇用保険の失業給付の所定給付日数が多めにもらえたりはしますが、
だからと言って、それ以上特別なサポート等があるとは限らず、
かなりのバラツキがあるのが実情です。
さらに、経済的な恩恵を受けたい場合には、
率直に申しあげて、身体障害者手帳はそれほどの意味は持ちません。

障害者の場合、その障害の重さによっては、
障害年金の受給を考えることができますが、手帳の級とは別物です。
障害年金には障害年金のための障害認定基準があるのですが、
あなたの障害の程度では、障害年金さえ受給不可能です。
(やはり、障害年金でも、やけどがどんなにひどくてもNGです。)

結局のところ、ほかの方のアドバイスにもあるように、
生活保護等の方向性をさぐってゆくしかないように思いますが、
最寄りの市町村の福祉担当課のケースワーカーさんなどに
ご相談下さい。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門的で親切丁寧にかかれていて
見ず知らずの方に
こんなに親身になって回答がくるとは、
思っていなかったので、
大変感激しております。
感謝いたします。
ありがとうございます。
回答していただいたことを
参考にしながら
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 20:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!