アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

精神障害者というくくりは、統合失調症や躁鬱病などあると思いますが、うつ病で通院し抗うつ剤を内服できて仕事に殆ど支障なく生活できている人は、精神障害者とは呼ばれないのですか。自分がイメージするのは生活に支障は殆どないし、気分の沈みは仕事を辞めなくてはいけないほど影響が無い場合、障害とは呼ばないものなのかなーと思い。良くわからないので教えてください。

A 回答 (3件)

これは、誰か(あるいは、どこか)が何らかの「ものさし」で決めないと、なかなかわかりにくいですよね?


一方、自分では病状が軽いと思っていても、医師や福祉関係者などの専門家の目から見ると実はそうではない、という例も少なくないと思います。

そこで、法的に「ものさし」を作って、ある一定の基準を示すようにしています。
これは、精神保健福祉法と言います。
この法律による障害認定基準に基づいて、精神障害者保健福祉手帳1~3級の交付を受けた方、あるいは、手帳の交付を受けずとも精神障害者通院医療費公費負担制度(通称「32条医療」)の適用を受けた方が、いずれも「精神障害者」とされます。
また、精神障害者として障害年金を受給する場合にも、原則として、手帳1~3級が交付されていることが前提となりますので、そういった意味からも、法律上の定義は大事になってくるんじゃないでしょうか?
さらに、精神障害者として税の減免などの恩恵を受けたい場合には、手帳が交付されていることが絶対条件となります。

もちろん、これらの交付・適用を受けていない方でも、病状が重く通院・服薬あるいは入院を余儀なくされていれば、世間的には「精神障害者」と見ることが多いでしょう。
しかしながら、たとえば、いろいろな福祉施策(ハローワークなどを通じた求職活動までをも含みます)を受けようとする場合を考えたときには、手帳が交付されていないと、どうしても不利になってしまうのです。
ですから、そういった意味からも、「精神障害者」を法の中で位置づけることが大切になってくると思います。

障害者自立支援法が成立したため、精神障害者福祉施策がこの4月から大きく変わります。
上述した32条医療はなくなり、自立支援医療という名の施策に変わります。そして、原則1割負担(32条医療では5%負担でした)が導入されますから、数字上、負担が倍増することになります。
そのようなことにも目を向けながら「精神障害者って何だろう?」と考えてゆくとよいのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。他のネットで色々検索をしてみたりしたのですが、精神障害者・精神疾患者などという分類もあるのだと気づきました。他の文面にも「重症・中度・軽度」などと書いてありましたが、これもまた線引きは難しいですよね。どうもあるがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 14:55

詳しいことは他の方が既に述べられてますので、私の母を例にとって。



母は今から7年くらい前に、家族のいろんなトラブルが立て続けに起こったために(不可抗力だったのは私の契約切れによる失業くらいかな。父と兄に関しては彼らが悪い)突然泣き叫ぶ・夜眠れないと泣きながら訴える・当然家事もできなくなり、料理は妻がするもんだと今時何時代の人といわんばかりの変に九州男児してる父と喧嘩することが増え、家庭崩壊直前、その時たまたま父の亡くなった友人の奥さんがそのことを聞き、旦那さんがガンで亡くなった大学病院に精神神経科があることを教えて下さり、連れて行ったところ「立派なうつ病」との診断。
その後やっとこさ5年くらいで、薬さえ飲んでいれば病気にかかる前並の生活(さすがに完全とは言えませんが)が遅れるようになりましたが、今度は父の収入ダウン。その時私も既に精神科に通い、労働制限が医師から出たために障害者手帳を持ってました。
「障害者手帳申請したら??医療費免除される制度あるよ」
「嫌よ、障害者じゃないもの私」
「じゃあ医療費だけ申請することもできるけど」
「そうなの??じゃあそうしようかしら」

という訳で、母の方が遅れて32条適応となりました。

私は労働制限が出ていておかげで障害年金ももらってますが、薬で治る病症ではない(境界パーソナリティ障害。表向きは重度の神経症となってます)。で、手帳を持っているから障害者。
母は私より通院歴が長くて出かけたりするには支障はないが私より多く薬が処方されている。60歳を過ぎたために元々そんな仕事はできないが、家事は随分手を抜かざるを得ない状態。でも本人の希望で手帳交付は拒否、だけど32条適応中。

こう比べると、確かに微妙ですよね…。母は立派な障害者だと思う(この歳になると、一生病院には通い続けなくちゃいけないだろうし…)のですが、手帳を持っていないから障害者の制度は受けられないんです(だから父の配偶者が障害者という控除は当然適応外)。

ですから、行政の認定があるなしの違いだけで、ようは本人のものさしで決めていいんじゃないでしょうか??精神障害ではなく特定疾患(血友病)の子供を持つ同僚が「医療費はタダだけど、うちの子は障害者じゃないし、普通の学校に入れたいけど無理かなあ(ちなみに今年5歳)」と言ってましたから…似てません??

参考にならなくてごめんなさい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。自ら申請して法制度を利用することにより障害者としてくくられることもあるのですね。精神科に通院する=精神障害者 でなはないですよね。なかなか、判断するのは容易ではないですね。どうもありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2006/01/23 15:40

私も詳しい事は分かりませんが、うつ病と診断されると医療費の公費負担制度が適用されますよね。

そこには「精神障害者通院医療費公費負担」って書かれています。これをもって精神障害者っていうのかな?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。確認してみます

お礼日時:2006/01/23 14:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!