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ある調剤薬局でお薬手帳は実費(100円)となっていました。今まで他の薬局では、無料でもらっていた記憶ですが・・・。もちろん手帳に貼付すれば保険点数が発生するのは、分かります。その中にお薬手帳分も含まれるのではないでしょうか?法律的にはどうなのでしょうか教えて?

A 回答 (3件)

薬包紙,薬袋代は徴収できないと決められていますが


【薬剤情報提供料】の算定方法に、お薬手帳代を含むとは書かれておりませんので
この代金(手帳代)を取る事自体は可能なんだと思います。

ただ、仕入れ値は100円もせず、もっとずっと安いんでしょうから
薬局側は薬剤情報提供料150円が取れる事で、
手帳代をサービスとしている所が多いかと思います。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました。
薬局によって違うとは、変ですね。

お礼日時:2008/06/03 08:30

 kon-konさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 #1さんも言われる通り、法律を素直に解釈すれば「薬剤情報提供料」で「お薬手帳の代金を取ってはならない」となっていませんから実費を徴収しても問題は有りません。したがって 実際問題100円徴収しても法律違反では有りません。

 ところで、うちが使っているお薬手帳の仕入れ代が一冊20円です。4/1で法律が改正され、75歳以上の患者さんは全てお薬手帳を持たなければならなくなりました。ですから3/31までよりお薬手帳を必要とする患者数は増えました。しかし75歳以上の方は手帳分の点数を査定出来ませんから、気分的には実費請求したいところです。保険調剤の利益率は、他の商品と比べて低いですから・・・。と言う意味で実費請求する薬局が存在するのも事実だろうと思います。たかが20円、でも纏まればいい金額になるわけですから・・・。
 でもね、その手帳の中に色々な情報をプラスして記載した独自の物を作れば、それはそれで宣伝になると思います。と言う事を考えると宣伝費でペイ出来る金額だと私は思います。私はそう言う考えていますから、うちの場合はサービスで必要な方には無料で渡しています。

 実際問題無料で渡している薬局が多いのではないでしょうか???有料だったとしても100円は暴利だと私は思います。もし私だったら100円はらうなら、同じ大きさの手帳が100円ショップで3冊位100円で買えると思いますから、そう言う手帳を使うと思いますよ。お薬手帳って表紙に「お薬手帳」って記載がある専用品じゃないとならないって言う法律があるわけでは無いので・・・。服用薬の管理が個人的にきちんと出来れば良い事だけなのですから・・・。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
病院での後期高齢者退院時薬剤管理情報提供料ではお薬手帳は、実費で徴収は出来ないことになっているで、矛盾を感じました。結構、お薬手帳の必要性が分からない人は多く、病院薬剤師としては保険薬局では、何をやっているんだと思っています。一部だとは思いますが・・・
なお実費で取っているのは、この地域では大手なので少々残念です。

お礼日時:2008/06/04 09:08

手帳代を徴収できないと思っていましたが。



厚生省保険局医療科事務連絡(平成12年4月21日)」では、「手帳の費用は所定点数に含まれるので、徴収できない」と記載されています。
法改正では情報提供料などの整理はありましたが、徴収していいという通知などが出た記憶がありません。
今でも徴収できないと思いますが・・・

出来るようになったのがいつからだったのかどなたか教えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
逆の答えが出てしまいましたか・・・。
ちょっと本で調べたところ、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱い」においては、お薬手帳は、サービス等とはいえないもととして考えるのが普通では無いかと思いました。もし、実費で可能ならば実費徴収が可能なものとして明記されているはずだからです。例)薬剤の容器代(但し原則として患者へ貸与)

お礼日時:2008/06/10 15:43

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