
登録商標の横に、○にRのマークを付けているものがあります。これはアメリカの法で定められているやり方だそうですが、日本国内でもよくみかけます。
私が疑問に思っているのは、学術論文や商品を紹介する文章などで、権利者と関係のない他人が、登録商標を記述するのにRマークをつけているものについてです。これは商標としての使用ではないので、それをする必要はないような気がします。
そこで教えていただきたいのですが、日本国内では義務付けはないとしても、アメリカなどでは、第三者が、学術論文等の文章の中で登録商標を記述するときには、Rマークをつけなくてはいけないのでしょうか。あるいは、義務ではないとしても、推奨されることであったり、商標権者がそれを望んでいたりするのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁理士です。
(R)表示は、商標権者が自己の商標が登録商標であることを主張するためにつけるものです。
米国においても、第三者がこの表示を付さないことを理由に、何らかな問題が生じることはありません。
商標は、文章中で普通名称のように使用されると、だんだんと識別力を失っていく傾向にあります。
一例は、商標「セロテープ」です。「セロテープ」は、ニチバン社が製造する製品名ですが、一般人は、ニチバン社の製品であるかどうかを意識せずに、透明の粘着テープを「セロテープ」と呼んでいます。この状況が続くと、「セロテープ」=「透明粘着テープ」という概念が定着して、商標権が効力を失ってしまいます(「普通名称化」といいます。)
そこで、ニチバン社としては、「セロテープ」(R)と表示することによって、「セロテープ」が登録商標であることを一生懸命アピールしたいということになります。
従って、登録商標であると分かっているものについては、(R)表示を付した方を商標権は望んでいるはずです。
ご回答ありがとうございます。
商標が変に有名に(?)なりすぎるのは権利者にとってはよくないわけですね。その場に応じて(R)表示などをした方がよさそうですね。
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